○尾花沢市役所の位置を定める条例

昭和29年10月1日

条例第2号

この市役所を尾花沢市若葉町一丁目2番3号に置く。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年3月19日条例第2号)

この条例は、昭和30年12月25日より適用する。

(昭和34年5月30日条例第7号)

この条例は、昭和34年5月25日より適用する。

(昭和42年6月20日条例第20号)

この条例は、昭和42年7月1日から適用する。

(平成9年10月1日条例第25号)

この条例は、平成9年10月6日から施行する。

(平成30年9月21日条例第26号)

この条例は、平成31年5月1日から施行する。

尾花沢市役所の位置を定める条例

昭和29年10月1日 条例第2号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第1類 規/第1章
沿革情報
昭和29年10月1日 条例第2号
昭和31年3月19日 条例第2号
昭和34年5月30日 条例第7号
昭和42年6月20日 条例第20号
平成9年10月1日 条例第25号
平成30年9月21日 条例第26号