○尾花沢市名誉市民条例

昭和39年6月25日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、社会の進展及び文化の興隆に貢献したものに対し、その功績と栄誉をたたえ、もつて社会文化のより高度の興隆に資することを目的とする。

(称号を贈る要件)

第2条 本市住民又は本市に縁故の深い者で、広く社会文化の興隆に寄与し、市民が郷土の誇りとし深く尊敬に値すると認めるものに対して議会に諮り、尾花沢市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る。

(表彰及び功績の公表)

第3条 名誉市民に対しては、彰状に添えて名誉市民章を贈り、その功績は適切な方法をもつて公表し、かつ永く顕彰する。

(特典及び待遇)

第4条 名誉市民に対しては、次の各号の特典及び待遇を与えることができる。ただし、第3号以下については、議会の議決を経なければならない。

(1) 市の公の式典、その他諸行事への招待

(2) 市の施設の使用に関する使用料及び手数料についての軽減又は免除

(3) 死亡の際における公葬の施行

(4) 本人の生活に対する便宜の供与又は掩護

(5) その他必要と認める特典及び待遇

(施行規定)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

尾花沢市名誉市民条例

昭和39年6月25日 条例第20号

(昭和39年6月25日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和39年6月25日 条例第20号