○尾花沢市市民栄誉賞の選考に関する規程

平成10年12月14日

訓令第41号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

第1条 この規程は、尾花沢市市民栄誉賞表彰規則第3条の規定に基づき、市民栄誉賞受賞者の選考に関して必要な事項を定めるものとする。

第2条 尾花沢市市民栄誉賞表彰規則第3条に規定する選考委員会の委員は、次のとおりとする。

市議会議長

市議会総務常任委員長

副市長

教育長

2 前項の委員の他に、市長が特に必要と認めるときは、臨時に委員を指名することができる。

(平27訓令4・一部改正)

第3条 委員会は、副市長を委員長とし、委員長に事故あるときはあらかじめ市長が指名した委員がその職務を代理する。

第4条 委員会は、必要に応じ委員長がこれを招集する。

2 委員会の議長は、委員長が行う。

3 委員会の会議は、委員の過半数以上の出席をもって成立し、議事は、出席委員の過半数をもってこれを決する。

第5条 市民栄誉賞の選考基準は、次の各号に定める者とする。

(1) 県民栄誉賞受賞者

(2) オリンピック及びオリンピックに準ずる世界大会に出場し、優秀な成績を上げた者

(3) その他、芸術、文化、国内スポーツ競技等において長期に渡って活躍し、顕著な功績があるもの

第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年3月22日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(尾花沢市特別組織「危機管理室」設置要綱の廃止)

2 尾花沢市特別組織「危機管理室」設置要綱(平成17年訓令第20号)は、廃止する。

(尾花沢市特別組織「定住推進室」設置要綱の廃止)

3 尾花沢市特別組織「定住推進室」設置要綱(平成11年訓令第6号)は、廃止する。

(尾花沢市特別組織「企業振興室」設置要綱の廃止)

4 尾花沢市特別組織「企業振興室」設置要綱(平成11年訓令第7号)は、廃止する。

(平成27年3月18日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日又はこの訓令の公布の日以後において現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長である尾花沢市教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日のいずれか遅い日から施行する。

尾花沢市市民栄誉賞の選考に関する規程

平成10年12月14日 訓令第41号

(平成27年12月22日施行)