○尾花沢市議会議員章佩用規程

昭和38年4月1日

議会訓令第3号

第1条 尾花沢市議会議員(以下「議員」という。)は、その身分を表徴するため議員章を佩用するものとする。

第2条 前条の議員章は全国市議会議員章をもつてこれに充てる。

第3条 議員章は、着衣服の左胸部に佩用するものとする。

第4条 議員章は、他人に貸与又は譲渡することができない。

第5条 議員章を亡失又は、毀損したときは、すみやかに市議会事務局(以下「事務局」という。)に、その旨を届け出て再交付を受けなければならない。

第6条 議員章の再交付を受ける場合は、実費を支払わなければならない。

第7条 議員章は、議員の職を辞したるとき、又は死亡したるときは、直ちにこれを事務局に返戻しなければならない。

第8条 事務局においては、議員章交付台帳を備え、これを整理しなければならない。

この規程は、昭和38年4月1日から施行する。

尾花沢市議会議員章佩用規程

昭和38年4月1日 議会訓令第3号

(昭和38年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和38年4月1日 議会訓令第3号