○尾花沢市長の職務代理を定める規則

昭和39年3月25日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は地方自治法第152条第3項の規定に基づき、市長の職務代理を定めることを目的とする。

(職務代理者)

第2条 市長並びに副市長がともに欠け、若しくは事故のため長の職務を代理するものがないとき、その職務を代理する者は総務課長とする。

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

尾花沢市長の職務代理を定める規則

昭和39年3月25日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和39年3月25日 規則第4号
平成13年3月27日 規則第11号
平成19年3月26日 規則第11号