○尾花沢市会計管理者の事務代決及び専決に関する規程

昭和47年10月1日

訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、会計管理者の権限に属する事務の代決、専決及びその他事務処理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 代決 決裁権者が不在の場合、あらかじめ認められた範囲内で、一時当該決裁者に代つて決裁することをいう。

(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、会計管理者の責任において常時会計管理者に代つて決裁することをいう。

(3) 不在 旅行、休暇及びその他の事由により、事務の決裁を行なうことができない状態にあることをいう。

(会計管理者の事務代決)

第3条 会計管理者が不在のときは、会計課長(以下「課長」という。)がその事務を代決する。

2 会計管理者、課長ともに不在のときは、会計管理者があらかじめ指定する職員がその事務を代決する。

(専決事務)

第4条 課長限りで専決できる事務は、別表のとおりとする。

2 前条及び前項の規定による場合であつても、その事務が異例若しくは疑義があり、又は特に重要と認められるものについては、会計管理者の決裁を受けなければならない。

(専決事務の代決)

第5条 専決事務について、課長不在のときは、会計管理者があらかじめ指定する職員がその事務を代決する。

第6条 前条の規定によつて専決者又はその代決者から決裁を得ることができないときは、会計管理者の決裁を受けなければならない。

(不在)

第7条 第3条から前条までの規定による専決者又は代決者に至るまでの査閲を受けるべき上司が不在の場合は、主務者において不在と記入しなければならない。

(後閲)

第8条 代決した事務については、すみやかに当該事務の決裁権者の閲覧を受けなければならない。ただし定例又は軽易な事務については、この限りでない。

この規程は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和52年3月10日訓令第3号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年3月28日訓令第5号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年8月15日訓令第25号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年3月22日訓令第12号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日訓令第8号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

会計課長専決事務

1 公印の管理及び使用に関すること。

2 尾花沢市事務代決及び専決事務に関する規程(昭和52年訓令第1号。以下「代専決規程」という。)別表第1(3)財務関係(ロ)予算の執行等、支出命令、収入手続関係の表のうち財政主管課長の予算執行等専決区分以下の支出命令の審査、確認等に関すること。

3 代専決規程のうち財政主管課長の収入専決区分以下の調定及び収納の審査、確認に関すること。

4 有価証券の出納及び保管に関すること。

5 物品の出納及び保管に関すること。

6 公金の振替、資金前渡、前金払、隔地払及び口座振替払に関すること。

7 歳計現金の管理、運用に関すること。

8 その他軽易な事項で、会計管理者の決裁を要しないと認められるもの。

尾花沢市会計管理者の事務代決及び専決に関する規程

昭和47年10月1日 訓令第7号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和47年10月1日 訓令第7号
昭和52年3月10日 訓令第3号
昭和54年3月28日 訓令第5号
平成9年3月31日 訓令第7号
平成15年8月15日 訓令第25号
平成18年3月22日 訓令第12号
平成19年3月26日 訓令第7号
平成22年3月17日 訓令第8号