○尾花沢市行政手続条例施行規則

平成9年12月18日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、尾花沢市行政手続条例(平成9年条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許認可等拒否処分理由説明書の交付)

第2条 条例第8条第2項の規定により示す書面は、許認可等拒否処分理由説明書(別記様式第1号)による。ただし、この様式によりがたい場合は、別の様式により行うことができる。

(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)

第3条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。

(1) 条例の規定により、行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に、既に交付した証明書類の返納を命ずる処分

(2) 届出をする場合に提出することが義務づけられている書類について、条例の規定に従い、当該書類が条例に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分

(不利益処分理由説明書の交付)

第4条 条例第14条第3項の規定により示す書面は、不利益処分理由説明書(別記様式第2号)による。ただし、この様式によりがたい場合は、別の様式により行うことができる。

(職員以外に聴聞を主宰することができる者)

第5条 条例第19条第1項の規則で定める者は、条例等に基づき審議会その他の合議制の機関の答申を受けて行うこととされている処分に係る聴聞にあっては、当該合議制の機関の構成員とする。

(行政指導趣旨等説明書の交付)

第6条 条例第33条第3項の規定により交付する書面は、行政指導趣旨等説明書(別記様式第3号)による。ただし、この様式によりがたい場合は、別の様式により行うことができる。

(平27規則8・一部改正)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平27規則8・一部改正)

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(平27規則8・一部改正)

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(平27規則8・一部改正)

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尾花沢市行政手続条例施行規則

平成9年12月18日 規則第36号

(平成27年4月1日施行)