○尾花沢市自動車等管理規程

昭和56年6月26日

訓令第8号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規定は、法令その他別に定めるものを除き、本市が所有する自動車及び原動機付自転車の効率的運行及び維持管理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規定において自動車とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9項及び第10項に規定する自動車又は原動機付自転車をいう。

(運行管理者)

第3条 自動車を管理する財政課長及び所管課長(以下「運行管理者」という。)は、この規定の定めるところにより当該自動車の運行管理に関する事務を掌理するものとする。

2 運行管理者は、当該管理に属する自動車の整備の万全を期するとともに運転者の技術向上を図り、常に安全運転が行われるよう努めなければならない。

(平27訓令12・一部改正)

(安全運転管理者)

第4条 市は、道路交通法第74条の2第1項の規定により安全運転管理者を選任し、同条第3項の規定により公安委員会に届出なければならない。

2 安全運転管理者の処理すべき事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 運転者の過労の防止、その他安全な運転の確保に留意して自動車の運行計画を作成すること。

(2) 運転者が長距離の運転又は夜間の運転に従事する場合であつて、疲労等により安全運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ交替するための運転者を配置すること。

(3) 異常な気象、天候、その他の理由により安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転者に対する必要な指示その他安全な運転を図るための措置を講ずること。

(4) 運転しようとする運転者に対して点呼を行う等により、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第47条の規定により仕業点検の実施及び飲酒、過労、病気、その他の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するため必要な指示を与えること。

(5) 運転者名、運転の開始及び終了の日時、運転した距離、その他自動車の運転の状況をは握するため必要な事項を記録させること。

(6) 運転者に対し、自動車の運転に関する技能、知識、その他安全な運転を確保するため必要な事項について指導を行うこと。

(副安全運転管理者)

第5条 市は、安全運転管理者の業務を補助させるため、道路交通法第74条の2第2項の規定により副安全管理者を選任し、同条第3項の規定により公安委員会に届出なければならない。

(整備管理者)

第6条 市は、道路運送車両法第50条第1項の規定により整備管理者を選任し、同法第52条の規定により陸運局長に届出なければならない。

2 整備管理者は、運行管理者の命を受け、次の各号に掲げる事務を処理しなければならない。

(1) 道路運送車両法第47条に規定する仕業点検の実施方法を定めること。

(2) 前号の点検に基づき運行の可否を決定すること。

(3) 道路運送車両法第48条第1項に規定する定期点検を実施すること。

(4) 第1号及び前号の点検のほか随時必要な点検を実施すること。

(5) 第1号第3号又は前号の点検の結果必要な整備を実施すること。

(6) 第3号の点検及び前号の整備の実施計画を定めること。

(7) 道路運送車両法第49条の定期点検整備記録簿その他の点検及び整備に関する記録を管理すること。

(8) 自動車車庫を管理すること。

3 前項に掲げる事項を処理するため又、自動車の保安上特に必要と認める事項について自動車の運転者等を指導監督することができる。

4 整備管理者は、同条第2項の職務に関し必要な事項について運行管理者に意見を具申しなければならない。

5 運行管理者は、前項の規定による意見の具申があつたときは、自動車の整備管理上必要と認められる事項についてこれを十分尊重し管理の万全を期さなければならない。

(整備管理補助者)

第7条 整備管理者の業務を補助させるため、必要に応じて整備管理補助者をおくことができる。

2 整備管理補助者は、運行管理者及び整備管理者の意見をきき、市長が任命する。

(自動車の運転)

第8条 自動車の運転は、自動車運転手によつて行わなければならない。

2 前項の規定による外職員が自動車を運転する場合は、次の各号に該当する職員でなければ運転を行うことができない。

(1) 原則として自動車運転歴が1年以上であること。

(2) 前1年間において交通事故及び交通違反により行政処分を受けていないこと。

(使用申込)

第9条 自動車等を使用しようとする者は、使用する日の前日午後3時まで使用伺(別記様式第1号)を該当自動車等の運行管理者に提出しなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りでない。

2 事業目的により配置された自動車にあつては、他課等に優先して当該事業の目的のために使用するものとする。

(配車)

第10条 運行管理者は、その所管に属する自動車の配車については、使用内容及び効率、効果を検討し、調整を図り使用優先について配車しなければならない。

(借上車の使用)

第11条 財政課長は、使用伺により借上使用を必要と認める場合は、自動車を使用しようとする者に対し、乗車券を交付するものとする。

(平27訓令12・一部改正)

(配車時間)

第12条 自動車等の配車時間は、職員勤務時間内とする。ただし、緊急の用務又は特別の理由があるときは、勤務時間外又は休日においても配車することができる。

(鍵の保管)

第13条 自動車等の鍵の保管は運行管理者がこれを行う。ただし、予備鍵は財政課長が保管する。

(平27訓令12・一部改正)

(使用制限)

第14条 自動車等は、市の業務上必要な場合のほか使用することができない。ただし、運行管理者が特別の理由により必要と認めたときはこの限りでない。

2 財政課長は、災害その他緊急の事態が発生し、自動車等を必要と認めたときは、すべての自動車等を統制することができる。

3 自動車等の使用者又は運転者は、最も効率的な運行に留意し、時間及び燃料の節減に努めなければならない。

(平27訓令12・一部改正)

(自動車の修理)

第15条 自動車等の修理を必要とする場合は、運転者は運行管理者を経て整備管理者に通報し、その処置を求めるものとする。

2 整備管理者は、前項の通報があつたときは当該自動車等を点検し、必要な措置を講じなければならない。

(運転者の業務)

第16条 運転者は、道路交通法、その他道路交通の安全の確保に関する法令並びに道路運送車両法、その他自動車の安全性の確保及び整備に関する法令の規定を遵守し、交通事故を起こさないように努めなければならない。

2 運転者は、あらかじめ運行管理者の承認を受けなければ所定の経路及び時間を変更してはならない。ただし道路の損壊通行制限その他やむを得ない理由によりあらかじめ承認を受けるいとまのない場合はこの限でない。

3 運転者は自動車を運転するときは、運転開始前に当該自動車の点検を仕業点検実施表により行わなければならない。

4 運転者は、自動車の運行が終了したときは所要の点検と整備を行い、当該自動車を所定の位置に格納するとともに当該自動車の鍵を運行管理者の指示した場所に返納しなければならない。

(交通事故の処置)

第17条 運転者は、交通事故が発生したときは遅滞なく法令に定められた処置をとるとともに、すみやかに運行管理者又は所属長に報告して指示を受けなければならない。

2 前項の報告を受けた所属長は、すみやかに総務課長を経て市長に事故報告書(別記様式第3号)を提出しなければならない。

3 市長は、前項の事故報告があつたときは、適当な措置をとらなければならない。

(その他必要事項)

第18条 この規定に定めるものの外必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、昭和56年7月1日より施行する。

(尾花沢市自動車及び軽自動車使用規程等の廃止)

2 尾花沢市自動車及び軽自動車使用規程並びに尾花沢市自動車整備管理者服務規程は、これを廃止する。

(平成11年3月9日訓令第4号)

この訓令は、平成11年3月10日から施行する。

(平成11年4月1日訓令第14―1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日訓令第14号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

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様式第2号 削除

(平27訓令12・一部改正)

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尾花沢市自動車等管理規程

昭和56年6月26日 訓令第8号

(平成27年4月1日施行)