○尾花沢市職員の自家用車による出張に関する取扱基準

平成9年10月28日

訓令第19号

職員の出張に、自家用車を利用することについては、原則としてこの取扱基準により処理するものとする。

1 基本方針

職員の出張については、公共交通機関(鉄道及び定期バス等)及び公用車の利用を原則とするが、これによりがたい特別の事情がある場合は、目的、時間等により、職員の自家用車の使用もやむを得ないものとする。ただし、使用の選択権はあくまでも所有者(出張する職員)にあるので、出張等を含む業務の計画及び予算の編成にあたっては、原則として自家用車の使用を前提としてはならない。

2 承認基準

所属長は、交通事故及び公務災害等の防止に充分配慮でき、かつ、職員の自家用車を使用しないと公務の目的を達成することができず、行政運営に著しく支障を来すと判断される場合に限り承認することができる。

但し、次の各号に違反する場合は、承認することができない。

(1) 旅行の範囲が尾花沢市一般職の職員の旅費に関する条例の施行規則別表第2及び別表第3に定める区域の範囲内(日帰り出張の場合の日当なし又は半日当区域)を旅行するものであること。但し、市長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(2) 使用する自家用車は、原則として運転者本人のものであり、かつ対人1億円、対物3百万円以上の任意保険に加入していること。(使用する自家用車に対して運転者は、必ずしも所有権が必要ではなく、保険の適用上問題がなければ差し支えない。)

(3) 尾花沢市一般職員等の通勤等に要する自家用車登録要綱(平成9年訓令第14号)に基づき登録してある車両であること。

(4) 職員としての在職期間が、原則として1年を超えていること。

(6) 公務中、過去1年以内に自らの不注意による、自損事故、接触事故を含め、2回以上の事故を起こしていないこと。

3 次の各号の定めに該当する者は、自家用車の使用を申請することができないものとする。

(1) 過去1年以内に交通違反による免許の取消し又は停止(2回以上)を受け、若しくは過去1年以内に人身事故及び建造物等の損壊に係る交通事故の行政処分を受けた者

(2) 過労、睡眠不足、傷病等により運転することが不適当な状態である場合

(3) 使用する自家用車に運行上の支障がある場合

4 公務(出張)に自家用車を使用する者は、自家用車公務使用承認伺票(別記様式)に別に定める書類を添付し、所属長の決裁を受けなければならない。

5 前項の自家用車に同乗者がある場合は、次により処理すること。

(1) 同乗する者の出張命令票に「自家用車同乗」と記載すること。

(2) 自家用車を使用する者と同乗者の出張命令票が別々に作成される場合は、同乗者の出張命令票に前項の自家用車公務使用承認伺票の写しを添付すること。

(3) 所属長は、同乗することによって道路交通上の安全の確保に問題があるか確認して承認しなければならない。

6 この基準により承認を受けた運転者が、自家用車で公務を遂行中に事故を起こし、損害賠償をしなければならなくなったときは、当該車両が加入している損害保険契約により負担する分を除き、原則として市がその損害を負担するものとする。

7 当該自家用車が公務中に受けた損害は、原則として市が負担するものとする。

8 この規定は、臨時職員及び非常勤の職員に対して適用してはならない。

ただし、予め市長の許可を得ている場合はこの限りではない。

9 この取扱基準の定めにより難い場合は、別に市長の決裁を受けなければならない。

1 この基準は、平成9年12月1日から適用する。

2 昭和46年庁達第1号は、廃止する。

(平成15年3月31日訓令第15号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

画像

尾花沢市職員の自家用車による出張に関する取扱基準

平成9年10月28日 訓令第19号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
平成9年10月28日 訓令第19号
平成15年3月31日 訓令第15号