○尾花沢市公印規程

昭和36年9月30日

規程第3号

(総則)

第1条 市の公印は別に定めるものの外にこの規程の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印は次に掲げる庁印及び職印の2種とする。

庁印 1市印 2市役所印

職印 1市長印 2市長職務代理者印 3副市長印 4会計管理者印 5課長、室長印 6出納員印

(保管)

第3条 公印は次の区分によつて保管する。

1 総務課

庁印 1市印 2市役所印

職印 1市長印 2市長職務代理者印 3副市長印

2 市民税務課

職印

1市長印(証明用、自動認証機用電子印、認印)

2市長職務代理者印(証明用、自動認証機用電子印、認印)

3 主管課 職印 1課長、室長印 2出納員印

4 会計課 職印 1会計管理者印 2会計課長印

(公印簿)

第4条 公印はすべて別記様式第1号による公印簿に登録したあとでなければ使用することができない。

2 公印簿は総務課に備付け、印影保管課所名及び使用開始又は廃止の年月日、その他異動事項を登録する。

(公印の使用)

第5条 公印の押捺使用は、次の各号によらなければならない。

1 公印の捺印は捺印しようとする文書と決裁済の書類を添えて総務課に提示し其の査閲を経た上で押捺する。

2 各課において保管する公印は当該課長又はその代理者の承認を受けて押捺する。

(印影の印刷)

第6条 各課等の長は、公印の押捺に替えて、印影を印刷する必要があるときは、公印印刷承認申請書(別記様式第3号)を総務課長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 公印の印影を印刷する場合、市長が必要と認めるときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。

3 前2項の承認を受けた者は、当該公印の印影を印刷し、当該印刷された印影を第5条の規定により押捺されたものとみなして使用することができる。

4 印刷に使用した印影の原版は、公印の取り扱いに準じて総務課長が保管するものとする。

(電子印影)

第7条 電子計算組織を利用して証明等の事務を行うときは第6条の承認を得て、電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子印影」という。)を印刷し、公印の捺印に代えることができる。

2 前項の承認を受けた者は、電子印影の使用にあたっては、印影の改ざんその他不正使用を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(届出)

第8条 公印を紛失した場合は、別記様式第2号により直ちに総務課長を経て市長に届出なければならない。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、公印に関して必要な事項は、別に総務課長が指示するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月10日規則第2号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年2月13日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年10月1日訓令第80号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年3月27日訓令第14号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年12月14日訓令第69号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年3月22日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年5月16日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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尾花沢市公印規程

昭和36年9月30日 規程第3号

(平成23年5月16日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印・統計
沿革情報
昭和36年9月30日 規程第3号
昭和52年3月10日 規則第2号
平成6年3月29日 規程第8号
平成10年2月13日 訓令第1号
平成10年10月1日 訓令第80号
平成13年3月27日 訓令第14号
平成16年12月14日 訓令第69号
平成18年3月22日 訓令第13号
平成19年3月26日 訓令第7号
平成23年5月16日 規程第1号