○尾花沢市情報公開条例施行規則

平成10年3月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、尾花沢市情報公開条例(平成10年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

2 条例第1条に規定する「市民」とは、尾花沢市民及び情報公開を請求することができるすべての者をいう。

(公開請求の手続き)

第3条 条例第6条の規定により提出すべき書面は、情報公開請求書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 電話等による情報公開の請求については、認めないものとする。

3 条例第6条第3号に規定する実施機関の定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 情報の公開方法の区分

(2) 請求者の区分

(3) 請求理由又は目的

(公開の請求に対する決定通知書)

第4条 条例第7条第2項の規定による決定の通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行う。ただし、直ちに公開することができるものについては、当該通知書を省略することができる。

(1) 請求のあった行政文書を公開する場合 情報公開決定通知書(別記様式第2号)

(2) 請求のあった行政文書の一部を公開する場合 情報部分公開決定通知書(別記様式第3号)

(3) 請求のあった行政文書を公開しない場合 情報非公開決定通知書(別記様式第4号)

2 条例第7条第3項の規定による期間延長の通知は、情報公開決定期間延長通知書(別記様式第5号)により行うものとする。

(令5規則11・一部改正)

(公開の実施等)

第5条 条例第8条第2項に規定する日時及び場所は、尾花沢市職員の勤務時間・休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)に規定する勤務時間内とし、原則として市長が指定する会議室とする。

2 条例第8条第3項に規定する電磁的記録である行政文書の公開は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法によるものとする。

(1) フィルム(マイクロフィルムを除く。) 当該フィルムを専用機器により映写したものの視聴

(2) 録音テープ 次に掲げる方法

 当該録音テープを専用機器により再生したものの聴取

 当該録音テープを光ディスクに複写したものの交付

(3) 録画テープ 次に掲げる方法

 当該録画テープを専用機器により再生したものの視聴

 当該録画テープを光ディスクに複写したものの交付

(4) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを用紙に出力したものの閲覧又は交付

(5) その他の電磁的記録 次に掲げる方法であって、実施機関が保有する処理装置及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付

 当該電磁的記録を専用機器(当該電磁的記録である行政文書の公開を受けるものの閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴

 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付

3 情報の閲覧又は視聴をするものは、当該行政文書を丁重に取扱い、改ざん、汚損又は破損してはならない。

4 市長は、前項の規定に違反し、又は違反のおそれのある者に対し、行政文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止するものとする。

(令5規則11・一部改正)

(写しの交付)

第6条 行政文書の写しの交付の部数は、請求一件につき一部とする。

(令5規則11・一部改正)

(情報の適正管理)

第7条 市長は、情報の公開の請求に迅速に対応するため、情報の適正な管理に努めなければならない。

(写しの作成等に係る費用の徴収)

第8条 条例第15条第2項に規定する行政文書の写しの作成及び送付に要する費用の額は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の費用は、写しを交付する際、これを徴収する。

(令5規則11・全改)

(減免)

第9条 条例第14条第2項の規定により、手数料を減免することができる場合は、請求者が次の各号の一に該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護をうける者

(2) 当該年において所得皆無となったため、生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者

(3) 災害等不時の事故により、減免を必要と認めたとき

2 前項の規定により減免を受けようとする者は、手数料減免申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(実施の状況の公表)

第10条 条例第16条の規定による実施状況の公表は、前年度の情報公開請求件数公開承諾件数、公開拒否件数等その他重要な事項について行うものとする。

2 前項の規定による公表は、毎年5月に発行する市報への掲載により行うものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成12年3月21日規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年12月11日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(令和5年3月20日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前になされた請求については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

(令5規則11・追加)

写しの作成に要する費用

作成方法

費用の額

電子複写機による複写(日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙に複写する場合)

モノクロ

1枚につき10円

カラー

1枚につき50円

用紙に出力したもの(日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙に出力する場合)

モノクロ

1枚につき10円

カラー

1枚につき50円

光ディスク(CD-R)に複写したもの

1枚につき100円

光ディスク(DVD-R)に複写したもの

1枚につき200円

委託等による複写

上記の規定にかかわらず、委託等に要した額

写しの送付に要する費用

郵送に要する額

備考

1 1枚の用紙の両面に複写した場合における費用の額は、2枚として計算する。

2 日本産業規格A列3番の大きさを超える用紙を用いる場合にあっては、日本産業規格A列3番の大きさの用紙に換算した枚数とする。

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(平28規則16・一部改正)

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(平28規則16・一部改正)

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尾花沢市情報公開条例施行規則

平成10年3月31日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)