○尾花沢まつり太鼓貸出に関する要綱

平成2年4月1日

訓令第6号

第1条 尾花沢市がふるさと創生資金により購入した尾花沢まつり太鼓を団体に貸出することにより、地域の活性化に資するため、必要なことを定めることを目的とする。

第2条 貸出する太鼓は、次の各号に定める物及び台とする。

(1) 三尺八寸長胴太鼓 1台

(2) 二尺長胴太鼓 1台

(3) 一尺八寸桶胴太鼓 3台

(4) 一尺六寸桶胴太鼓 2台

2 前項第1号に規定する太鼓は、市長が特に認めた場合以外は持出しを禁止する。

第3条 太鼓の貸出は尾花沢まつりの出演団体等で、その使用について市長が効果があると認めた団体に対して行う。

第4条 太鼓を借受けようとする団体は借受申請書(別記様式第1号)を提出し、許可を受けるとともに、使用について指示されたことを遵守して使用しなければならない。

第5条 使用料は無料とする。ただし、使用中の経費及び破損修復費用は借受けた団体の負担とする。

第6条 貸出す期間は1週間以内とし、借受期間が終了した時は、指定された場所に太鼓を返納するとともに、使用状況等を管理者まで報告しなければならない。

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

尾花沢まつり太鼓貸出に関する要綱

平成2年4月1日 訓令第6号

(平成2年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成2年4月1日 訓令第6号