○尾花沢市職員定数条例

昭和45年8月23日

条例第11号

注 平成23年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は本市の市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、教育委員会の事務部局に常時勤務する一般職の職員(臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)の定数について定めることを目的とする。

(平27条例12・令元条例30・一部改正)

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 204人

(2) 議会の事務部局の職員 4人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2人

(4) 監査委員の事務部局の職員 2人

(5) 農業委員会の事務部局の職員 6人

(6) 教育委員会の事務部局の職員 41人

(7) 消防職員 52人

総計 311人

(平23条例20・令5条例19・一部改正)

(職員の定数の配分)

第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれの当該事務部局の職員の任命権者が定める。

(定数外の職員)

第4条 次の各号に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数外にあるものとする。

(1) 休職中の職員

(2) 法令の規定により、市が必要な援助又は配慮をすることができるとされている団体の業務にもつぱら従事することを命ぜられた職員で市長が承認したもの

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月18日条例第18号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年3月25日条例第12号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月19日条例第10号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月24日条例第16号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年12月24日条例第23号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年3月27日条例第9号)

この条例は、昭和56年4月1日より施行する。

(昭和57年3月23日条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和62年3月25日条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成7年3月20日条例第11号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月18日条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年9月16日条例第27号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月19日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月7日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月18日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日又はこの条例の公布の日以後において現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長である尾花沢市教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日のいずれか遅い日から施行する。

(令和元年9月27日条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年9月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

尾花沢市職員定数条例

昭和45年8月23日 条例第11号

(令和5年9月25日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和45年8月23日 条例第11号
昭和47年3月18日 条例第18号
昭和49年3月25日 条例第12号
昭和50年3月19日 条例第10号
昭和52年3月24日 条例第16号
昭和55年12月24日 条例第23号
昭和56年3月27日 条例第9号
昭和57年3月23日 条例第2号
昭和62年3月25日 条例第1号
平成7年3月20日 条例第11号
平成10年3月18日 条例第4号
平成10年9月16日 条例第27号
平成13年3月23日 条例第2号
平成15年3月20日 条例第3号
平成19年3月19日 条例第3号
平成23年12月7日 条例第20号
平成27年3月18日 条例第12号
令和元年9月27日 条例第30号
令和5年9月25日 条例第19号