○尾花沢市の職員の職の設置に関する規則

昭和52年3月10日

規則第3号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、法令に特別の定めのあるものを除き、この市に勤務する職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に定める職員をいう。以下「職員」という。)の職の設置について、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の職)

第2条 職員の職は、次のとおりとする。

課長、所長、室長、事務局長、事務長、館長、専門員、統括補佐、課長補佐、所長補佐、室長補佐、事務局長補佐、事務長補佐、館長補佐、署長補佐、主査、係長、園長、副園長、技師長、看護師長、看護副師長、運転長、調理長、技能長、主任、主事、技師、保健師、看護師、保育士、栄養士、運転手、調理師、業務員

2 前項に定めるもののほか、特に必要があると認めるときは、別の職名を用いることができる。

(平27規則13・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(尾花沢市職員の職の設置に関する規則の廃止)

2 尾花沢市職員の職の設置に関する規則(昭和36年規則第4号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に職員である者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ現に保有する職に相当するこの規則の職に補せられ又は命ぜられたものとする。

(昭和54年7月24日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年5月1日規則第7号)

この規則は、昭和58年4月1日より施行する。

(昭和62年3月31日規則第11号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月30日規則第8号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第6号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第17号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年6月8日規則第32号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成14年3月22日規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

尾花沢市の職員の職の設置に関する規則

昭和52年3月10日 規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和52年3月10日 規則第3号
昭和54年7月24日 規則第18号
昭和58年5月1日 規則第7号
昭和62年3月31日 規則第11号
平成元年4月1日 規則第13号
平成4年4月1日 規則第6号
平成5年3月30日 規則第8号
平成8年3月29日 規則第6号
平成10年3月31日 規則第17号
平成11年6月8日 規則第32号
平成14年3月22日 規則第10号
平成15年3月31日 規則第14号
平成19年3月26日 規則第11号
平成21年4月1日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第13号