○尾花沢市一般職に属する技能労務職員の範囲を定める規則

昭和36年4月1日

規則第7号

第1条 本市の一般職に属する技能労務職員とは、地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員で次の各号の一に掲げる者をいう。

(1) 事務の補助業務に従事する者

(2) 業務員等庁務に従事する者

(3) 自動車の運転及び保守整備等に従事する者

(4) 調理師及び調理の補助業務に従事する者

(5) 前各号に掲げる者を除くほか、これらの者に類する者

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日より適用する。

(昭和36年12月26日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日より適用する。

(昭和37年6月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日より適用する。

(平成14年3月22日規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

尾花沢市一般職に属する技能労務職員の範囲を定める規則

昭和36年4月1日 規則第7号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和36年4月1日 規則第7号
昭和36年12月26日 規則第28号
昭和37年6月1日 規則第3号
平成14年3月22日 規則第11号