○尾花沢市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和29年10月1日

条例第8号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基き、職員の職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権またはその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除く外、任命権者が定める場合

2 前項の規定するところにより、職務に専念する義務を免除された職員は、その承認された事項に専念するものとし、その期間中は、地方公務員法または条例に定める場合を除いては有給とする。

3 任命権者は、前項の職員について、第1項各号の事由に違反を生じ、または承認の必要がないと認めるに至つたときは、その職員をすみやかに職務に復帰させなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

尾花沢市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和29年10月1日 条例第8号

(昭和29年10月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和29年10月1日 条例第8号