○尾花沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則

平成7年3月20日

規則第2号

注 平成24年8月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、尾花沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、職員の勤務時間、休暇等について必要な事項を定めるものとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(令4規則4・一部改正)

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 週休日の振替等は、別記様式第1号により行うものとする。

(休憩時間)

第4条 任命権者は、おおむね4時間の連続する正規の勤務時間(条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の後に休憩時間を置かなければならない。ただし、公務の運営に支障があると認められるときは、この限りでない。

(一斉休憩の例外)

第4条の2 条例第6条第3項の規定により休憩時間を一斉に与えないことができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 交替制によって勤務させる場合

(2) 作業場を異にして勤務させる職員がある場合で、公務の運営上必要があると認められるとき(前号に該当する場合を除く。)

(3) 計器等の監視その他危険防止上必要があると認められる場合(第1号又は前号に該当する場合を除く。)

(4) 前3号に掲げる場合のほか、任命権者が職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要があると認める場合で、休憩時間を一斉に与えないことが休憩の自由利用を妨げず、かつ、勤務を過重なものとしないと認められるとき

(条例第3条第2項による勤務時間の割振り等)

第5条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振る場合は、午前8時30分から午後5時15分まで(その間に、正午から60分間の休憩時間を置く。)に割り振るものとする。

2 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振る場合で、前項の規定によりがたいと認めるときは、勤務時間の割振り、休憩時間について別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第6条 任命権者は、前条第1項に規定する場合を除くほか、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第6条の2 第2条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(令4規則4・追加、令5規則3・一部改正)

(宿日直勤務)

第7条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁舎の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

(2) 次に掲げる当直勤務

 中央診療所における次に掲げる当直勤務

(イ) 入院患者の病状の急変等に対処するための医師の当直勤務

(ロ) 看護業務の管理又は監督のための看護師長等の当直勤務

(ハ) 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の医療技術業務の処理等のための薬剤師、診療放射線技師(診療エックス線技師を含む。)又は臨床検査技師(衛生検査技師を含む。)の当直勤務

(ニ) 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の事務処理等のための当直勤務

2 任命権者は、条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

第8条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第8条の2 条例第8条第1項の規則で定める場合は、勤務を命じようとする時間帯に、当該業務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第8条第2項の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(令4規則4・追加)

(超過勤務を命ずる際の考慮)

第9条 任命権者は、職員に条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務(以下「時間外勤務」という。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(平31規則9・一部改正)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第9条の2 条例第8条の3第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 条例第8条の3第1項の深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

第9条の3 条例第8条の3第1項の規定による請求は、別記様式第2号により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに任命権者に対して行うものとする。

2 前項の請求があった場合においては、任命権者は、当該請求をした職員の深夜における勤務の制限が公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該職員に対し通知しなければならない。

3 前項の規定による通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第9条の4 条例第8条の3第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第9条の2に規定する者に該当することとなった場合

(5) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該条例第8条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく第1項各号に掲げる事由が生じた旨を、別記様式第3号により、任命権者に届け出なければならない。

4 前条第4項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(令4規則4・一部改正)

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第9条の5 前2条(前条第1項第4号を除く。)の規定は、条例第8条の3第4項において準用する同条第1項の規定による条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(第9条の9において「要介護者」という。)を介護する職員の深夜における勤務の制限について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子」とあるのは「条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と読み替えるものとする。

第9条の6 削除

(令4規則4)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第9条の7 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による時間外勤務の制限の請求は、別記様式第2号により、当該制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに任命権者に対して行うものとする。この場合において、条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間が重複しないようにしなければならない。

2 前項の請求があった場合においては、任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項の請求が当該請求のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条の3第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までのいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに、当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平31規則9・一部改正)

第9条の8 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を、別記様式第3号により、任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(令4規則4・一部改正)

(介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第9条の9 前2条(前条第2項第1号及び第2号を除く。)の規定は、条例第8条の3第4項において準用する同条第3項の規定による要介護者を介護する職員の時間外勤務の制限について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子」とあるのは「条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同条第3項中「次の各号」とあるのは「前項各号に」と、第9条の7第1項中「条例第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の3第3項」と、同項中「ものとする。この場合において、条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間が重複しないようにしなければならない」とあるのは「ものとする」と、同条第3項中「条例第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の3第3項」と、前条第1項及び第2項中「条例第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の3第3項」と、同項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(時間外勤務代休時間の指定)

第9条の10 条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年10月1日条例第12号。以下「給与条例」という。)第11条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第11条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第11条第1項第1号に掲げる勤務時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 尾花沢市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第16条の規定により読み替えられた給与条例第11条第1項ただし書又は第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務にかかる時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第11条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定は、別記様式第4号により行うものとする。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第9条の11 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する課又は係(以下この条において「課等」という。)以外の課等に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員

次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する課等が次号に規定する課等からこの号に規定する課等となった職員

次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い課等として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

2 任命権者が、大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるもの(以下「特例業務」という。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。

(平31規則9・追加)

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第9条の12 条例第8条の4第1項の規定による請求は、別記様式第2号により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ行うものとする。

2 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(令4規則4・追加)

第9条の13 前条第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の4第1項の規定による請求は、当該事由を生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を、別記様式第3号により任命権者に届けなければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(令4規則4・追加)

(条例第8条の3第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者)

第9条の14 条例第8条の3第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項の規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(令4規則4・追加)

(小学校に就学している子を養育するために早出遅出勤務を請求できる職員)

第9条の15 条例第8条の4第1項第2号で規定する規則で定める者は、児童福祉法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるために赴き、又は見送るため赴く職員とする。

(令4規則4・追加)

(介護を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第9条の16 第9条の12第9条の13の規定は、条例第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第9条の13第1項第1号及び第2号中「子」とあるのは「条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)」と、同条中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(令4規則4・追加)

(代休日の指定)

第10条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定は、別記様式第4号の2により行うものとする。

(年次有給休暇の日数)

第11条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(当該日数に1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員(条例第2条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項及び第3項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 前項の規定にかかわらず、当該年の中途において新たに職員となった育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数とする。

(令4規則4・全改、令5規則3・一部改正)

第11条の2 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する勤続勤務年数の計算に当たり地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

(令4規則4・一部改正)

第11条の3 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となる職員(次号に掲げる職員を除く。)その者の当該年における在職期間に応じ、別表の日数欄に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において企業職員等(条例第12条第1項第3号に規定する企業職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 企業職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫

(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(3) 前2号に掲げる法人のほか、市長がこれらに準ずる法人であると認めるもの

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に企業職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、市長が別に定める日数とする。

(令3規則21・一部改正)

第11条の4 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数(以下この項において「付与日数」という。)同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数(以下この項において「繰越日数」という。)を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては付与日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該日数が20日を超える場合は、20日とする。以下この項において「調整後の付与日数」という。)に繰越日数を加えて得た日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの項の規定により得られる調整後の付与日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該日数が20日を超える場合は、20日とする。)に繰越日数を加えて得た日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数とする。

(1) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間」という。)を始める場合、斉一型短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号について同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

2 前項の規定により年次有給休暇の日数を算定した場合において、直近の勤務形態の変更の日における年次有給休暇の日数が当該変更の日の前日における年次有給休暇の日数を下回る場合には、同項の規定にかかわらず、当該変更の日の前日における年次有給休暇の日数とする。

(令4規則4・追加、令5規則3・一部改正)

(年次有給休暇の繰越し)

第12条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数とする。

(年次有給休暇の単位)

第13条 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規程に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号 7時間45分

 育児休業法第10条第1項第4号 1日当たりの平均勤務時間

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

3 第1項の規定にかかわらず、年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

(令3規則21・令4規則4・令5規則3・一部改正)

(病気休暇及び特別休暇の単位)

第14条 病気休暇及び特別休暇の単位は、1日、1時間又は1分とする。

2 前項の規定にかかわらず、条例別表第2第5項、第6項、第7項及び第17項から第19項までに規定する特別休暇の単位は1日とし、同表第5項の2及び第13項から第16項までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

4 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

(令4規則4・一部改正)

(病気休暇期間の取扱い)

第14条の2 次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して、条例第13条第2項に規定する期間(以下この条において「条例に定める期間」という。)を超えることはできない。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

2 前項次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日、休日及び代休日等以外の日数が3日以下である場合を除く。)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間又は、条例第15条第1項に掲げる場合に規定する介護休暇により勤務しない時間、条例別表第2第8号に掲げる場合における特別休暇により勤務しない時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち部分休業等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して条例に定める期間に達した場合において、条例に定める期間に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項の規定にかかわらず、条例に定める期間に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して条例第13条に定める期間を超えることはできない。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して条例に定める期間に達した場合において、条例に定める期間に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して条例第13条に定める期間を超えることはできない。

5 特定病気休暇に係る病気療養期間中の週休日、休日、代休日及びその他の病気休暇の日以外の勤務しない日(勤務しない日には、年次休暇又は特別休暇を使用した日、1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含む。)は、第1項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

6 特定病気休暇の期間の計算については、1日以外を単位とする特定病気休暇を使用した日は、1日を単位とする特定病気休暇を使用した日として取扱うものとする。

(平26規則22・追加、令4規則4・一部改正)

(条例別表第2第4項の規則で定めるもの)

第15条 条例別表第2第4項の規則で定めるものとは、次に掲げる施設とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者授産施設、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第5条に規定する知的障害者デイサービスセンター、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホーム

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の2第1項に規定する精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設、精神障害者福祉ホーム及び精神障害者福祉工場

(4) 児童福祉法第7条に規定する知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設及び情緒障害児短期治療施設

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム

(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、更生施設及び医療保護施設

(7) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護老人保健施設

(8) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院

(9) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する盲学校、ろう学校及び養護学校

(10) 前各号に掲げる施設のほか、これらに準ずる施設であって市長が定めるもの

(平24規則27・令4規則4・一部改正)

(条例別表第2第5項の2における規定で定める不妊治療)

第15条の2 条例別表第2第5項の2の「不妊治療」とは、不妊の原因等を調べるための検査、不妊の原因となる疾病の治療、タイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精等をいい、同項の「通院等」とは、医療機関への通院、医療機関が実施する説明会への出席(これらにおいて必要と認められる移動を含む。)等をいい、同項の「1の年」とは、1暦年をいい、同項の「規則で定める不妊治療」は、体外受精及び顕微授精とする。

(令4規則4・追加)

(条例別表第2第15項における規定で定めるその子の世話)

第15条の3 条例別表第2第15項の規定で定めるその子の世話とは、その子に予防接種又は健康診断を受けさせることとし、同項の「1の年」とは、1暦年をいう。

(令3規則21・一部改正、令4規則4・旧第15条の2繰下)

(条例別表第2第16項における規定で定める世話)

第15条の4 条例別表第2第16項の規定で定める世話とは、次に掲げる世話とし、同項の「1の年」とは、1暦年をいう。

(1) 要介護者の介護

(2) 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話

(令3規則21・一部改正、令4規則4・旧第15条の3繰下)

(介護休暇)

第16条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって、職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で、次に掲げるもの

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

 (その父母のいずれもが死亡している者に限る。)

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第17条 条例第16条の規則で定める特別休暇は、条例別表第2第6項及び第7項の休暇とする。

第18条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第21条第1項において同じ。)の請求について条例第13条に定める場合又は条例別表第2に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇の承認)

第19条 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第15条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇の請求)

第20条 年次有給休暇を取得しようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して、任命権者に請求するものとする。

2 職員は、やむを得ない事由によりあらかじめ前項に規定する請求の手続きをすることができない場合は、その事由を付して、事後において前項に規定する手続きを行うことができる。

(病気休暇及び特別休暇の請求等)

第21条 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 職員は、やむを得ない事由によりあらかじめ前項に規定する請求をすることができない場合は、その事由を付して、事後において承認を求めることができる。

3 条例別表第2第6項の申出は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に対し行わなければならない。

4 条例別表第2第7項に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第22条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに介護休暇にあっては介護休暇申請書(別記様式第5号)により、介護時間にあっては介護時間申請書(別記様式第6号)に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の場合において、条例第15条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(令4規則4・一部改正)

(休暇の承認の決定等)

第23条 第21条第1項若しくは前条第1項の請求があった場合又は第20条第2項の承認を求められた場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 任命権者は、1週間を超える病気休暇を承認するに当たっては、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする証明書類の提出を求めるものとする。

3 任命権者は、条例別表第2第4項の休暇を承認するに当たっては、別記様式第7号によるボランティア活動計画書の提出を求めるものとする。

4 任命権者は、病気休暇(第2項に規定する病気休暇を除く。)、特別休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、職員に対し、証明書類の提出を求めることができる。

(令4規則4・一部改正)

(組合休暇の申請)

第24条 組合休暇の許可を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に申請しなければならない。

(組合休暇の許可の決定等)

第25条 前条の申請があった場合においては、任命権者は速やかに許可するかどうかを決定し、職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 任命権者は、組合休暇の許可について、職員に対し、必要な書類の提出を求めることができる。

(休暇簿)

第26条 休暇簿に関しては、別記様式第8号に定めるところによる。

(令4規則4・一部改正)

(その他の事項)

第27条 第2条から前条までに規定するもののほか、職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(尾花沢市職員の勤務時間に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 尾花沢市職員の勤務時間に関する条例の施行に関する規則(平成2年規則第10号)

(2) 尾花沢市職員の休日及び休暇に関する条例の施行に関する規則(平成3年規則第4号)

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員の勤務時間の割振り、休憩時間及び休息時間について、第5条第1項の規定に該当しないこととなるものにあっては、同条第2項の規定に基づき任命権者が定めたものとみなす。

4 この規則の施行の日前に、条例附則第2項の規定による廃止前の尾花沢市職員の休日及び休暇に関する条例(昭和43年条例第39号)別表第10項又は第10項の2の休暇について行われた第2項の規定による廃止前の尾花沢市職員の休日及び休暇に関する条例の施行に関する規則第3条第1項の申出であって、同一の事項について条例別表第2第5項又は第6項の休暇に関する申出又は届出の必要のあるものについては、第20条第3項若しくは第4項の規定により行われたものとみなす。

(尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部改正)

5 尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和37年規則第4号)の一部を次のように改正する。

第17条第2項第1号中「尾花沢市職員の休日及び休暇に関する条例(昭和43年条例第39号)第2条の休日、同条例第4条の年次有給休暇及び同条例第5条の特別休暇(」を「給与条例第10条第1項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下次項、第19条の2、第32条の5及び第36条の4において「休日等」と総称する。)並びに尾花沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する休暇のうち、年次有給休暇、」に、「起因しない負傷若しくは疾病による特別休暇を除く。)」を「係る病気休暇及び特別休暇」に改め、同条第3項中「尾花沢市職員の勤務時間に関する条例(昭和29年条例第9号)第2条の勤務を要しない日(以下「勤務を要しない日」という。)並びに尾花沢市職員の休日及び休暇に関する条例(昭和43年条例第39号)第2条の休日」を「勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日(以下単に「週休日」という。)及び休日等」に改める。

第19条の2第2項第5号中「勤務を要しない日、尾花沢市職員の休日及び休暇に関する条例第2条の休日、同条例第4条の」を「週休日、休日等及び勤務時間条例第11条に規定する」に改め、同号イ中「尾花沢市職員の休日及び休暇に関する条例第5条の特別休暇(」を「勤務時間条例第11条に規定する休暇のうち、」に、「起因しないものを除く。)」を「係る病気休暇及び特別休暇」に改める。

第31条を次のように改める。

(宿日直手当)

第31条 宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 尾花沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則(平成7年規則第2号。以下「勤務時間規則」という。)第7条第1項第1号に掲げる勤務

(2) 勤務時間規則第7条第1項第2号に掲げる勤務

(3) 勤務時間規則第7条第2項の規定により命ぜられる同条第1項各号に掲げる勤務と同様の勤務

第32条の3中「額に当該」を「額に、当該」に改め、第1号中「を1年における平均1箇月当りの正規の勤務時間数」を「に12を乗じ、その額を次条に規定する時間数」に、「当り」を「当たり」に、「定める」を「掲げる」に改め、同号イ中「第11条第1号」を「第11条第1項第1号」に改め、同号ロ中「第11条第2号」を「第11条第1項第2号」に改め、同号中ニをホとし、ハをニとし、ロの次に次のように加える。

ハ 給与条例第11条第2項に規定する時間外勤務手当 100分の25

第32条の3第2号中「当り」を「当たり」に、「定める」を「掲げる」に改め、同号イ中「第11条第1号」を「第11条第1項第1号」に改め、同号ロ中「第11条第2号」を「第11条第1項第2号」に改め、同号中ニをホとし、ハをニとし、ロの次に次のように加える。

ハ 給与条例第11条第2項に規定する時間外勤務手当 100分の25

第32条の4第2項第1号中「尾花沢市職員の勤務時間に関する条例(以下この条において「勤務時間条例」という。)第2条第3項」を「勤務時間条例第5条」に改め、同号イ中「第2条第3項」を「第5条」に改め、同項第2号中「給与条例第12条第3項に規定する休日(以下この条において「休日」という。)」を「休日等(給与条例第10条に規定する年末年始の休日等及び給与条例第12条に規定する祝日法による休日等をいう。次項において同じ。)」に、「第2条第3項」を「第5条」に改め、同条第3項中「第2条第3項」を「第5条」に、「支給された休日」を「支給された休日等」に改める。

第32条の6中「第12条第3項」を「第12条」に、「勤務を要しない日」を「週休日」に、「尾花沢市職員の休日及び休暇に関する条例(昭和43年条例第39号)第2条に規定する休日」を「勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日」に、「正規の勤務日(その日が同条に規定する休日」を「勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が休日等」に、「当該休日の直後の正規の勤務日」を「当該休日等の直後の勤務日等」に、「ただし職員の正規の勤務日の割振り」を「ただし、職員の勤務時間の割振り」に改める。

第32条の7中「1週間当たりの正規の勤務時間数」を「勤務時間条例第2条第1項に規定1週間当たりの勤務時間」に改める。

第36条の4第4項第4号中「を含む。)」を削り、「勤務を要しない日並びに尾花沢市職員の休日及び休暇に関する条例第2条に規定する休日」を「週休日及び休日等」に改め、同項第6号を第8号とし、第5号を第7号とし、同号の前に次の2号を加える。

(5) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 勤務時間条例第17条第1項の規定による組合休暇の許可を受けて勤務しなかった期間

別表第8中「

専従許可を受けていた期間

3分の2以下

」を「

専従許可を受けていた期間

3分の2以下

勤務時間条例第11条に規定する介護休暇の期間

2分の1以下

」に改める。

(平成9年3月19日規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年6月15日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年3月19日規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第20号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月8日規則第4号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月31日規則第16号)

(施行期日)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、尾花沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則(平成7年規則第2号)の第13条についての改正規定は公布の日から施行し平成21年4月1日から適用する。

(平成22年5月17日規則第21号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月17日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年6月30日から適用する。

(平成24年8月20日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年11月19日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月30日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月28日規則第30号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の尾花沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則第9条の11第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和3年8月11日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月18日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

4日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

9日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

14日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

19日

11月を超え1年未満の期間

20日

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(令4規則4・全改)

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(令4規則4・全改)

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(令4規則4・追加)

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(令4規則4・追加)

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(令4規則4・旧様式第5号繰下)

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(平28規則30・全改、令4規則4・旧様式第6号繰下)

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尾花沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則

平成7年3月20日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成7年3月20日 規則第2号
平成9年3月19日 規則第5号
平成10年3月31日 規則第5号
平成10年4月1日 規則第20号
平成10年6月15日 規則第22号
平成11年3月19日 規則第2号
平成13年3月23日 規則第8号
平成13年3月27日 規則第11号
平成14年3月22日 規則第13号
平成14年3月29日 規則第20号
平成15年3月31日 規則第14号
平成19年3月26日 規則第11号
平成22年3月8日 規則第4号
平成22年3月31日 規則第16号
平成22年5月17日 規則第21号
平成23年3月17日 規則第5号
平成24年8月20日 規則第27号
平成24年11月19日 規則第35号
平成26年6月30日 規則第22号
平成28年12月28日 規則第30号
平成31年4月1日 規則第9号
令和3年8月11日 規則第21号
令和4年3月18日 規則第4号
令和5年3月20日 規則第3号