○尾花沢市役所の規律に関する規則

昭和36年12月1日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は尾花沢市役所内における公務の適正な運営と秩序の確立をはかることを目的とする。

(商行為宣伝行為の制限)

第2条 市役所内で物品の販売または宣伝行為をしようとするものは、市長(または総務課長)の許可を受け、指定の場所において行なわなければならない。

(公告物の制限)

第3条 市役所内にビラ・ポスター・その他広告物を配布または、掲示しようとするものは、市長(または総務課長)の許可をうけなければならない。

(多数の者の入場制限)

第4条 陳情参観等のため多数の者が市役所内に入ろうとするときは、目的の所要時間・参加人員並びに責任者の住所氏名を届出市長(または総務課長)の許可をうけなければならない。

(執務時間外の制限)

第5条 執務時間外に市役所に入ろうとする者は、当直員の許可を受け、退出する場合は当直員に届出なければならない。

(市役所内への入場禁止及び退去命令)

第6条 市長(または総務課長)または当直員は次の各号の一に該当するときは、関係者に対し市役所内に入ることを禁止し若しくは退去を命ずることができる。

(1) 兇器、その他危険物を携帯する者があるとき。

(2) 酒気を帯び又は精神に異常があると認められるとき。

(3) 旗、のぼり、宣伝板等を持つて庁舎内に入り、または集団で市役所内の秩序を妨げるおそれがあるとき。

(4) 第2条から第5条までの許可をうけた者が許可の事実と異つた行為をしたとき

(5) その他公務の執行又は庁内の規律の保持に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(広告物の撤去)

第7条 第3条の許可をうけず、または許可の事実と相違して配布、若しくは掲示され又は所定の掲示期間を経過した広告物があるときは、市長(または総務課長)は所属職員に命じて撤去させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月27日規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

尾花沢市役所の規律に関する規則

昭和36年12月1日 規則第22号

(平成13年3月27日施行)