○尾花沢市出勤簿取扱要領

昭和49年1月5日

訓令第1号

1 趣旨

出勤簿の取扱の明確化をはかることにより、本市職員の服務規律を厳正にするとともに、事務能率の向上を図ることを目的に定めるものとする。

2 取扱要領

(1) 職員は登庁後自ら出勤簿に押印すること。

(2) 出勤簿の押印場所は次のとおりとする。

イ 本庁における職員 主管課長等前(行政委員会事務局長を含む)

ロ 出先公所における職員 出先公所の長及び責任者の定める場所

(3) 出勤簿の保管責任者は、本庁にあつては主管課長等、出先公所にあつてはその長及び責任者とし、毎朝出勤時限後に出勤簿を調査の上、押印されていないものについては、次の区分に従つて表示するものとする。

イ 出張(市内出張を除く。) 「出張」

ただし、居住地と目的地を直行直帰する市内出張の場合、週休日及び休日に出張する場合は「出張」を表示すること。

ロ 年次有給休暇 「年休」

ハ 特別休暇 「特休」

ニ 組合休暇 「組休」

ホ 欠勤したとき 「欠勤」

ヘ 休職者 「休職」

ト 義務免 「義免」

チ 週休日の振替えによって勤務時間を割り振らなかったとき 「振休」

リ 休日の勤務に代えて勤務時間を割り振らなかったとき 「代休」

(4) 主管課長等並びに出先公所の長及び責任者は、出勤簿にその月における出勤、休暇等をそれぞれ区分し整理するものとする。

(5) 総務課長は、主管課長等並びに出先公所の長及び責任者にたいし、管理上必要と認める場合において出勤簿の提示を求め、照査することができる。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(平成13年3月27日訓令第14号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日訓令第12号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

尾花沢市出勤簿取扱要領

昭和49年1月5日 訓令第1号

(平成22年1月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和49年1月5日 訓令第1号
平成13年3月27日 訓令第14号
平成21年12月28日 訓令第12号