○尾花沢市職員研修規程

平成12年12月15日

訓令第74号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、職員の研修に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(研修の基本)

第2条 すべての職員は、自らその人格および教養の向上を図り、職務の遂行に必要な知識、技能、態度を修得するため研修にあたり、もって本市行政の民主的かつ能率的な運営に資するよう努めるものとする。

2 管理監督の職にあるもの(以下「所属長」という。)は、所属職員に対して研修の趣旨を徹底し、所属職員が積極的に自主研修を行うよう必要な助言および指導を行うとともに、研修を受ける職員が研修に専念できるよう適切な措置を講じなければならない。

(研修の区分)

第3条 研修は、次の区分により行う。

(1) 自主研修 職員が自らの意志に基づいて、個別的または集団的に行う自主的な研修

(2) 職場内研修 職務上の専門的、実務的な知識・技能等について、職場内で行う研修

(3) 職場外研修 村山地域市町職員協議会等で実施される専門的実務的研修及び各階層別研修

(4) 派遣研修 職員を本市以外の機関または団体等に派遣して行う研修

(5) 特別研修 上記研修で充足しにくく、全体で実施したほうが効果的な基本的な研修

(研修計画)

第4条 前条の研修の計画は、対象職員、科目および期間等について市長が別に定める。

(助成)

第5条 自主研修については、予算の範囲内において助成を行うことができる。

(研修生の決定)

第6条 派遣研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は、そのつど総務課長が調整し、市長が決定する。

(研修生の服務)

第7条 研修生は規律を守り、誠実に研修を受けなければならない。

(研修効果の測定)

第8条 研修の効果を測定するため、研修生に対し、レポートの提出を求めることができる。

(人事記録への登載)

第9条 研修を終了した者は、総務課長に終了を証する書面を提示して報告しなければならない。

2 総務課長は、終了を証する書面を確認し、人事記録へ登載するものとする。

(研修委員会)

第10条 研修の調査審議を行うため、尾花沢市職員研修委員会(以下「委員会」という。)を置き、市長は、職員のうちから研修委員を任命する。

2 委員会は、次の事項について調査審議する。

(1) 本市職員の研修の基本方針に関すること。

(2) 研修の企画運営に関すること。

(3) その他必要な事項に関すること。

3 委員会は、委員長および委員若干名をもって組織し、委員長は副市長をもって充てる。

4 委員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

5 委員会の会議は委員長が招集し、会議の議長となる。

6 委員長が事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

7 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月31日訓令第38号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

尾花沢市職員研修規程

平成12年12月15日 訓令第74号

(平成19年4月1日施行)