○尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則

昭和36年4月1日

規則第8号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年市条例第12号。以下「給与条例」という。)第21条に規定する単純な労務に従事する職員(以下「技能労務職員」という。)に対して支給する給与及び退職手当の額、及び支給方法について必要な事項を定めることを目的とする。

(給与)

第2条 給料表の適用は別表第1のとおりとする。

2 技能労務職員の職務の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2のとおりとする。

(平28規則15・一部改正)

(初任給、昇格及び昇給の基準)

第3条 級別資格基準表は、別表第3のとおりとする。

2 初任給基準表は、別表第4のとおりとする。

3 昇格時号給対応表は、別表第5のとおりとする。

(平27規則16・全改)

(会計年度任用技能労務職員の給与)

第3条の2 前2条の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される技能労務職員(次項において「会計年度任用技能労務職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される技能労務職員 給料、期末手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される技能労務職員 給料、特殊勤務手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当

2 会計年度任用技能労務職員の給与の基準については、尾花沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第29号)の規定を準用する。

(令2規則11・追加)

(給与の額及び支給方法)

第4条 技能労務職員に対して支給する給与及び退職手当の額並びに支給の方法については、給与条例第3条第2項の職員の例による。この場合において、同条例第17条第5項(同条例第19条第4項において読み替えて準用する場合を含む。)において行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第6の職員欄に掲げる職員とし、同項の規則で定める職員の区分は、別表第6の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の期末手当基礎額等に定める額欄に定める額とする。

(平27規則16・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(給料の切替)

2 昭和36年4月1日における技能労務職員の給料の切替及び切替に伴なう措置については、給与条例第3条第2項の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規則の施行前において給与条例に基づいてすでに技能労務職員に支払われた昭和36年3月31日までの期間にかかわる給与はこの規定による給与の内払とみなす。

4 別表第1の規定の昭和49年における適用についてはこれらの規定に掲げる給料月額は、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(昭和36年12月26日規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日より適用する。

2 改正前の規定に基づいて切替日から施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年6月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年3月20日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(給料の切替)

2 昭和37年10月1日における技能労務職員の給料の切替えは、別表第1によるものとし、切替え方法は一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規則の施行前において、すでに支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の規定により支給されることになる勤勉手当の額を超える額は改正後の規則の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

(昭和39年2月12日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第5条第2項の適用については、昭和39年4月1日からとする。

(給与の内払)

2 この規則の施行前においてすでに支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年12月21日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の支給に関する規則に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、同条の規定による改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年4月1日規則第6号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年12月28日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定は昭和40年9月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の支給に関する規則に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年12月26日規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年8月1日から適用する。

2 改正前の規則に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年12月25日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、別表については昭和42年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和42年8月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、それぞれこの規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(暫定手当)

3 技能労務職員に、昭和43年1月1日から昭和45年3月31日までの間、附則別表により暫定手当を支給する。

4 前項の暫定手当の月額、支給の方法及び昭和43年4月1日以降の給料月額並びに暫定手当を基礎とする給与については、一般職の職員の例による。

(昭和43年12月24日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、別表第1及び第2については、昭和43年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和43年8月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、それぞれこの規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年1月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月22日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和44年6月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、それぞれこの規則による給与等の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年6月30日規則第5号)

この規則は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和45年12月21日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、別表第1については、昭和45年5月1日から適用する。

2 改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に、技能労務職員に支払われた給与は、それぞれこの規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年12月27日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和46年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、それぞれこの規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年12月22日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和47年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、それぞれこの規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年3月23日規則第7号)

(施行期日)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月15日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

(切替日における職務の内容及び号給等)

2 切替日における職員の職務の号給(以下「新給料表」という。)は、その者の切替日の前日における職務の号給(以下「旧給料表」という。)に対応する旧給料表により受けていた給料月額と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該給料月額の直近上位の号給)とする。

(昭和48年11月5日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和48年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、それぞれこの規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年6月25日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の適用を受ける職員が改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月24日規則第22号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年12月20日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、それぞれこの規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年12月23日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、それぞれこの規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月26日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、それぞれこの規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月22日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、それぞれこの規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月24日規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和54年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、それぞれこの規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年12月24日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和55年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、それぞれこの規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年12月25日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和56年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、それぞれこの規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年3月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年3月31日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和58年12月23日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和58年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、それぞれこの規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年1月9日規則第2号)

(施行期日)

この規則は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和59年12月22日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日より適用する。

(昭和60年7月1日規則第6号)

(施行期日)

この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和60年12月25日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(号給等の切替え)

2 号給の切替えについては、附則別表(号給切替表)によるものとする。

(昇給期間短縮の取扱い等)

3 昇給期間短縮の取扱いについては、昭和60年7月1日以後の最も近い昇給月で調整するものとする。但し、この昇給月において附則別表に定める当該号給の昇給短縮月数に満たない者については、次期昇給月で調整するものとする。

附則別表

号給切替表

旧号給

新号給

昇給期間短縮

旧号給

新号給

昇給期間短縮

1

1

 

26

26

3月

2

1

6月

27

26

9月

3

2

3月

28

27

9月

4

3

3月

29

28

6月

5

4

 

30

29

6月

6

5

 

31

30

3月

7

6

 

32

31

3月

8

7

 

33

31

12月

9

8

 

34

32

9月

10

9

3月

35

33

9月

11

10

3月

36

34

9月

12

11

3月

37

36

3月

13

12

 

38

37

9月

14

12

9月

39

38

6月

15

13

9月

40

39

 

16

14

9月

41

40

 

17

16

 

42

41

 

18

17

6月

43

42

 

19

19

 

44

43

 

20

19

6月

45

44

 

21

20

3月

46

45

 

22

21

6月

47

46

 

23

22

9月

48

47

 

24

24

3月

49

48

 

25

25

6月

50

 

 

(昭和61年12月24日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和61年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、それぞれこの規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年12月22日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和62年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、それぞれこの規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月24日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和63年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、それぞれこの規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年12月22日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月26日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が技能労務職給料表3号給である職員の切替日における号給は、4号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、尾花沢市最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成2年規則第15号。以下「最高号給等の切替え等規則」という。)の例による。

(最高号給等の切替え等)

3 最高号給等の切替え等及びその他給料の切替え等については、前項に定めるもののほか、最高号給等の切替え等規則の例による。

この場合において、同規則に規定する「別表第2」は別に定める表とする。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

特定の職員の号給の切替表

給料表

号給

技能労務職給料表

4から10まで

11

12

13

(平成3年3月18日規則第6号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月24日規則第23号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年12月19日規則第19号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年12月22日規則第27号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年12月16日規則第20号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年12月22日規則第26号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年3月27日規則第3号)

(施行期日等)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月24日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年3月21日規則第10号)

(施行期日)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年6月30日規則第28号)

1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。

2 改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成9年12月18日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年3月31日規則第18号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月21日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年12月1日から適用する。

(平成10年12月21日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成11年12月20日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年3月21日規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日規則第39号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成15年11月21日規則第20号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年11月30日規則第33号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成22年3月8日規則第3号)

(施行期日)

この規則中、第1条の規定は公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

この規則中、第2条の規定は公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

この規則中、第3条の規定は公布の日から施行し、平成21年12月1日から適用する。

(平成23年3月17日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年12月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員等で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員等について、前項の規定による給料を支給される職員等との権衡上必要があると認められるときは、当該職員等には、別に定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることになった職員等について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員等との権衡上必要があると認められるときは、当該職員等には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成28年3月31日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年12月13日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成30年12月14日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(令和元年12月16日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(令和2年3月27日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

(令元規則17・全改、令5規則3・一部改正)

技能労務職給料表

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員等


1

136,100

198,300

234,700

267,800

2

137,100

200,200

236,200

269,700

3

138,100

202,000

237,600

271,500

4

139,100

203,700

239,200

273,600

5

139,900

205,300

240,800

275,500

6

140,900

207,200

242,500

277,400

7

141,900

208,800

243,900

279,400

8

143,000

210,700

245,400

281,500

9

143,800

212,400

247,000

283,600

10

144,800

214,200

248,400

285,600

11

145,800

216,000

250,000

287,800

12

146,800

217,800

251,500

289,800

13

147,700

219,200

252,900

291,900

14

148,800

221,000

254,400

294,000

15

150,100

222,600

255,800

296,100

16

151,200

224,500

257,100

297,900

17

152,300

226,200

258,600

300,000

18

153,500

227,800

260,200

302,000

19

154,600

229,300

261,900

304,100

20

155,700

230,900

263,700

306,100

21

156,800

232,500

265,400

308,100

22

158,300

234,200

267,200

310,100

23

159,600

235,800

268,900

312,200

24

160,900

237,300

270,700

314,300

25

162,300

238,700

272,600

316,200

26

163,800

240,100

274,600

318,300

27

165,300

241,600

276,400

320,500

28

167,000

242,900

278,300

322,500

29

168,300

244,100

280,000

324,500

30

169,800

245,300

281,900

326,500

31

171,300

246,400

283,900

328,700

32

172,800

247,500

285,400

330,800

33

174,300

248,700

287,200

332,300

34

177,000

249,900

289,100

334,300

35

179,700

251,100

290,900

336,300

36

182,400

252,300

292,800

338,400

37

185,100

253,300

294,400

340,400

38

186,900

254,800

296,000

342,300

39

188,400

256,200

297,800

344,400

40

190,100

257,800

299,700

346,300

41

191,700

259,100

301,400

348,300

42

193,300

260,400

303,200

350,200

43

195,200

261,900

304,900

352,000

44

196,900

263,200

306,500

354,000

45

198,300

264,400

308,200

355,500

46

199,900

265,800

309,900

357,000

47

201,400

267,200

311,600

358,500

48

202,800

268,400

313,300

360,000

49

204,100

269,800

314,400

361,700

50

205,400

270,900

316,000

362,500

51

206,600

272,200

317,500

363,700

52

207,900

273,500

319,200

364,700

53

209,200

274,500

320,800

365,700

54

210,600

275,600

322,400

366,800

55

211,800

276,900

324,100

367,700

56

213,100

278,300

325,600

368,800

57

214,200

279,300

327,100

369,700

58

215,600

280,300

328,400

370,400

59

216,800

281,400

329,600

371,100

60

218,100

282,500

330,800

371,800

61

219,300

283,700

331,600

372,200

62

220,300

284,700

332,500

372,800

63

221,100

285,500

333,300

373,600

64

222,200

286,600

334,100

374,300

65

223,400

287,400

335,000

374,600

66

224,400

288,300

335,400

375,300

67

225,200

289,100

336,200

376,000

68

226,100

290,000

337,000

376,700

69

226,800

291,000

337,800

377,000

70

227,600

291,800

338,500

377,700

71

228,500

292,600

339,200

378,400

72

229,400

293,400

340,000

379,000

73

230,000

294,300

340,500

379,300

74

231,000

294,800

341,100

379,900

75

231,800

295,200

341,600

380,600

76

232,700

295,700

342,200

381,200

77

233,300

295,800

342,500

381,700

78

234,000

296,200

343,000

382,200

79

235,000

296,400

343,400

382,800

80

236,000

296,800

343,900

383,300

81

236,800

297,000

344,400

383,800

82

237,500

297,200

344,900

384,400

83

238,100

297,600

345,400

384,900

84

238,900

297,900

345,900

385,200

85

239,600

298,200

346,200

385,600

86

240,300

298,500

346,600

386,200

87

241,000

298,800

347,100

386,600

88

241,700

299,200

347,500

387,000

89

242,400

299,500

347,800

387,400

90

243,200

299,900

348,300

387,900

91

244,000

300,200

348,800

388,300

92

244,700

300,600

349,200

388,700

93

245,400

300,700

349,400

389,000

94

246,100

300,900

349,800


95

246,800

301,300

350,300


96

247,500

301,700

350,700


97

248,000

301,900

350,800


98

248,800

302,200

351,300


99

249,500

302,700

351,700


100

250,200

303,100

352,000


101

250,800

303,300

352,300


102

251,300

303,600

352,700


103

251,700

304,000

353,100


104

252,200

304,300

353,500


105

252,500

304,500

354,000


106


304,800

354,400


107


305,200

354,800


108


305,500

355,200


109


305,700

355,700


110


306,100

356,100


111


306,600

356,400


112


306,900

356,800


113


307,000

357,300


114


307,300



115


307,600



116


308,000



117


308,200



118


308,400



119


308,700



120


309,000



121


309,400



122


309,600



123


309,900



124


310,200



125


310,500



定年前再任用短時間勤務職員


191,500

219,600

260,400

280,200

別表第2(第2条関係)

(平27規則16・全改、平28規則15・一部改正)

技能労務職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

各事務部局の主任の職務

4級

各事務部局の調理長の職務

各事務部局の運転長の職務

各事務部局の技能長の職務

別表第3(第3条関係)

(平27規則16・全改)

技能労務職給料表級別資格基準表

学歴免許

職務の級

1級

2級

3級

高校卒


8

4

0

8

12

中学卒


11

4

0

11

15

備考 職務の級の欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

別表第4(第3条関係)

(平27規則16・全改)

技能労務職給料表初任給基準表

学歴免許

初任給

高校卒

1級13号給

中学卒

1級1号給

備考

1 学歴免許欄の各区分は、一般職員の例による。

2 経験年数を有する職員の初任給の決定については、一般職員の例による。

別表第5(第3条関係)

(平27規則16・全改)

技能労務職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

1

1

15

1

1

1

16

1

1

1

17

1

1

1

18

1

2

2

19

1

3

3

20

1

4

4

21

1

5

5

22

1

6

6

23

1

7

7

24

1

8

8

25

1

9

9

26

1

10

10

27

1

11

11

28

1

12

12

29

1

13

13

30

1

14

14

31

1

15

15

32

1

16

16

33

1

17

17

34

1

18

18

35

1

19

19

36

1

20

20

37

1

21

21

38

1

22

22

39

1

23

23

40

1

24

24

41

1

25

25

42

1

26

26

43

1

27

27

44

1

28

28

45

1

29

29

46

2

30

30

47

3

31

31

48

4

32

32

49

5

33

33

50

6

34

34

51

7

35

35

52

8

36

36

53

9

37

37

54

10

38

38

55

11

39

39

56

12

40

40

57

13

41

41

58

14

41

42

59

15

42

43

60

16

42

44

61

17

43

45

62

18

43

45

63

19

44

45

64

20

44

46

65

21

45

46

66

22

45

46

67

23

46

47

68

24

46

47

69

25

47

47

70

25

47

48

71

26

48

48

72

26

48

48

73

27

49

49

74

27

49

49

75

28

49

49

76

28

49

50

77

29

50

50

78

29

50

50

79

30

50

51

80

30

50

51

81

31

51

51

82

31

51

52

83

32

51

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84

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42

55

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42

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56

101

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別表第6(第4条関係)

(平27規則16・全改)

職員

期末手当基礎額等

職務の級4級の職員

行政職給料表4級の職務にある者に係る期末手当基礎額等の算定の例により算定した額

職務の級3級の職員

行政職給料表3級の職務にある者に係る期末手当基礎額等の算定の例により算定した額

尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則

昭和36年4月1日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和36年4月1日 規則第8号
昭和36年12月26日 規則第27号
昭和37年6月1日 規則第5号
昭和38年3月20日 規則第2号
昭和39年2月12日 規則第3号
昭和40年4月1日 規則第6号
昭和40年12月28日 規則第14号
昭和42年12月25日 規則第7号
昭和43年12月24日 規則第13号
昭和44年1月21日 規則第1号
昭和44年12月22日 規則第15号
昭和45年6月30日 規則第5号
昭和45年12月21日 規則第12号
昭和46年12月27日 規則第18号
昭和47年12月22日 規則第13号
昭和48年3月23日 規則第7号
昭和48年6月15日 規則第10号
昭和48年11月5日 規則第15号
昭和49年6月25日 規則第17号
昭和49年12月24日 規則第22号
昭和50年12月20日 規則第21号
昭和51年12月23日 規則第19号
昭和52年12月26日 規則第31号
昭和53年12月22日 規則第18号
昭和54年12月24日 規則第26号
昭和55年12月24日 規則第13号
昭和56年12月25日 規則第18号
昭和57年3月31日 規則第2号
昭和58年3月31日 規則第24号
昭和58年12月23日 規則第11号
昭和59年1月9日 規則第2号
昭和59年12月22日 規則第13号
昭和60年7月1日 規則第6号
昭和60年12月25日 規則第15号
昭和61年12月24日 規則第25号
昭和62年12月22日 規則第28号
昭和63年12月24日 規則第13号
平成元年12月22日 規則第29号
平成2年12月26日 規則第16号
平成3年3月18日 規則第6号
平成3年12月24日 規則第23号
平成4年12月19日 規則第19号
平成5年12月22日 規則第27号
平成6年12月16日 規則第20号
平成7年12月22日 規則第26号
平成8年3月27日 規則第3号
平成8年12月24日 規則第15号
平成9年3月21日 規則第10号
平成9年6月30日 規則第28号
平成9年12月18日 規則第40号
平成10年3月31日 規則第18号
平成10年12月21日 規則第29号
平成10年12月21日 規則第36号
平成11年12月20日 規則第41号
平成12年3月21日 規則第9号
平成14年12月25日 規則第39号
平成15年11月21日 規則第20号
平成17年11月30日 規則第33号
平成22年3月8日 規則第3号
平成23年3月17日 規則第4号
平成27年3月31日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第15号
平成28年12月13日 規則第28号
平成30年12月14日 規則第20号
令和元年12月16日 規則第17号
令和2年3月27日 規則第11号
令和5年3月20日 規則第3号