○尾花沢市公有財産の取得管理及び処分に関する規則

平成5年3月23日

規則第5号

注 平成26年1月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 公有財産の取得、管理及び処分については、法令、条例又は他の規則に特別の定めのある場合を除くほか、この規則による。

(行政財産の管理の委任及び所管)

第2条 行政財産のうち、尾花沢市議会の用に供する財産は市議会事務局長に、消防の用に供する財産は消防長にそれぞれ管理を委任する。

2 行政財産の管理は、当該事務、事業を分掌する課、室、所長等(以下「所管課長」という)にそれぞれ分掌させる。

第3条 教育委員会は、その管理する教育財産に変更を生じたときは、遅滞なくこれを市長に報告しなければならない。

(行政財産等の用途を廃止したときの引継)

第4条 行政財産の用途を廃止した場合は、第2条の規定により、委任を受け又は分掌するものは、直ちに財政課長に引き継がなければならない。ただし、次に掲げる場合において、市長の承認を得たときは引続きこれを当該所管課長に管理させることができる。

(1) 使用目的を変更するため、新たな目的に供するまで短期間管理する必要があるもの

(2) 財政課長において引き継ぎを受け、管理することが困難なもの及び財産の所在地等の関係から引き継ぎを受けることが著しく不適当と認められるもの

2 前条第1項及び前項の規定により引継ぎをしようとする者は、市有財産引継書(別記様式第1号)に次に掲げる事項を記載した財産目録を添付して実地立会のうえ引き継がなければならない。

(1) 当該財産の台帳記載事項

(2) 用途廃止の事由及び期日

(3) その他参考となるべき事項

3 教育委員会がその管理する教育財産の用途を廃止したときは、前2項の規定を準用する。

(平27規則19・一部改正)

第2章 取得

(取得前の措置)

第5条 公有財産を取得しようとするときは、あらかじめその財産について必要な調査を行い、私権の設定又は特殊の義務があるときは、その権利者又は所有者にこれを消滅させる等必要な措置を講じなければならない。

(登記又は登録)

第6条 登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、市長は遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

(代金の支払)

第7条 登記又は登録を必要とする公有財産を取得したときは、その登記又は登録の完了後、その他の公有財産にあっては、収受を完了した後でなければ、代金又は交換差金を支払うことができない。ただし、代金の全額を支払わなければ取得し難い場合において、市長が特に必要と認めたときはこの限りでない。

第3章 管理

(注意義務)

第8条 公有財産の管理者は、常に最善の注意を払い、良好な状態においてこれを管理し、経済的かつ効率的に利用されるようにしなければならない。

(行政財産の目的外の使用)

第9条 行政財産を使用しようとする者は、市長に使用者名、使用財産、使用目的、使用期間その他必要な事項を記載した公有財産使用申請書(別記様式第2号)を提出しなければならない。

2 前項の使用申請があった場合において、市長が適当と認めたときは、使用料、使用上の制限、使用許可の取消権又は変更権の留保、財産使用上の損害賠償義務等の必要な条件を記載した行政財産目的外使用許可書(別記様式第3号)を交付して許可するものとする。

(行政財産の目的外使用料の算定)

第10条 尾花沢市市有財産の管理及び処分等に関する条例(昭和62年条例第5号。以下「条例」という。)第5条第1項別表に定める使用料は、条例別表に定める率又は額により算定する。ただし、消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第8条に規定する土地の貸付から除外されるものについては、当該算定された金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した金額とし、当該金額に10円未満の端数が生じた場合は当該端数を四捨五入するものとする。

(平26規則1・令元規則16―2・一部改正)

(使用期間の制限)

第11条 行政財産の使用期間は、1年を超えて許可することができない。ただし、恒久物の設置等に使用するときにおいて、市長が認める場合はこの限りではない。

2 前項の使用期間は、市長が適当と認めたときは、更新することができる。

3 前項により使用期間の更新をしようとする場合、使用者は期間満了1月前までに公有財産使用更新申請書(別記様式第4号)を提出しなければならない。

(普通財産の貸付)

第12条 普通財産の貸付を受けようとする者は、公有財産借受申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申込があった場合において、市長が適当と認めるときは、貸付財産、使用目的、貸付期間、貸付料、納付方法その他必要と認める事項を記載した契約書2通を作成し、当事者捺印の上それぞれ1通を保管するものとする。

(貸付期間の制限)

第13条 普通財産の貸付は、次の期間を超えることができない。

(1) 植樹を目的として土地又は土地の定着物(建物を除く)を貸付ける場合は60年

(2) 前号の場合を除くほか、土地又は土地の定着物を貸付ける場合は30年

(3) 建物その他の物件を貸付ける場合は10年

2 前項の貸付期間は、市長がやむを得ないと認める場合に限り更新することができる。この場合において、更新のときから同項の期間を超えることができない。

3 前項の規定により貸付期間の更新をしようとする場合、借受人は契約期間満了1月前までに公有財産借受更新申請書(別記様式第4号)を提出しなければならない。

(保証人)

第14条 第9条第12条の規定により、普通財産の貸付をする場合は、本市に住所又は居所を有し、かつ、適当と認める保証人を立てさせなければならない。ただし、特に必要がないと認めたときはこの限りでない。

(遵守事項)

第15条 普通財産の借受人は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けた場合はこの限りでない。

(1) 借受物件を転貸しないこと。

(2) 借受の権利を譲渡しないこと。

(3) 借受物件の形質を変更し、又はこれに修繕を加え若しくはこれに工作物を設置しないこと。

(4) 借受物件の使用目的又は用途を変更しないこと。

(契約の解除)

第16条 普通財産は、貸付期間中においても、次の事由が生じたときは、その契約を解除することができる。

(1) 前条に定める遵守事項に違反したとき。

(2) 故意又は過失により借受物件を荒廃させ又はき損する等の契約の趣旨に反するとき。

(3) その他契約の趣旨に反するとき。

2 前項の規定により、契約を解除したときは、既納の貸付料は還付しないものとし、借受物件はこれを原状に復し又はその損害賠償をしなければならない。

(必要費等の支出)

第17条 普通財産の借受人が借受物件について、必要費又は有益費を支出することがあっても、あらかじめ市長の承認を受けた場合を除いては、市はその補償の責を負わない。

(貸付料)

第18条 普通財産を入札に付して貸付けるときは、落札価格をもって貸付料とする。

2 普通財産を随意契約により貸付けるときは、貸付料は適正な時価により評定した額をもって定めなければならない。

3 貸付料は毎月又は毎年定期に納付させなければならない。ただし、貸付料の全部又は一部を前納させることができる。

第4章 処分

(交換、売払)

第19条 普通財産を交換し又は売払をしようとするときは、必要な事項を記載した書類に関係図面を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

(譲与又は減額譲渡)

第20条 普通財産を譲与又は減額譲渡しようとするときは、必要な事項を記載した書類に関係図面及び相手方の願書を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

(延納の特約)

第21条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の4第2項の規定により、延納の特約をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類及び相手方の願書を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 物件の表示、売払代金又は交換差金

(2) 延納期限、毎月の納付額及び利率

(3) 担保の種類

(4) 売払代金又は交換差金を一時に支払うことが困難である理由

2 前項の規定により延納の特約をする場合において、次の各号の一に該当する理由が生じたときは、直ちにその特約を解除することを条件としなければならない。

(1) 当該財産の譲渡を受けた者のする管理が適当でないと認めるとき

(2) 各年の延納に係る代金または交換差金の納付金額と利息の合計額が、当該年の当該財産の見積賃借料の額に満たないこととなったとき

(3) その他契約条項を履行しないとき

(建物等の取壊し)

第22条 普通財産に属する建物及び工作物を取り壊そうとするときは、次に掲げる事項を記載した書類及び関係図面を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 物件の表示

(2) 理由

(3) 取壊し後の保管または処分の方法

(4) 取壊しに要する経費の見積書及び支出科目

(5) その他参考となるべき事項

(処分財産の評価)

第23条 普通財産を交換又は売却しようとするときは、その価格を評定し、その基礎を明らかにしなければならない。

第5章 台帳

(台帳)

第24条 所管課長は、常に公有財産の状況を明らかにしておくため財産台帳(別記様式第5号)を備え、必要な事項を記載し、財産に異動が生じた場合はそのつど補正しておかなければならない。

(付属地図)

第25条 前条の台帳には、当該台帳に登載せられる土地、建物及び物件に係る権利についての図面を付属させておかなければならない。

(公有財産の貸付簿)

第26条 所管課長は、公有財産の貸付の状況について帳簿に記載するなどし、貸付の状況について常に把握しておかなければならない。

(異動の通知)

第27条 所管課長は、その管理する財産に異動を生じたときは、その異動の事項について直ちに文書により財政課長に通知しなければならない。

(平27規則19・一部改正)

(会計管理者への通知)

第28条 財政課長は、毎会計年度間における公有財産の増減に関する調書を作成し、会計管理者に通知しなければならない。

(平27規則19・一部改正)

第6章 雑則

(借入財産の取扱)

第29条 財産の借入れについては、公有財産の取得管理及び処分に関する事務の処理に準ずるものとする。

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に行政財産の目的外使用を許可している者の使用料の額については、当該許可期間内に限り、なお従前の例による。

(平成9年3月4日規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日規則第15号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年1月28日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日規則第16―2号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(平27規則19・一部改正)

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尾花沢市公有財産の取得管理及び処分に関する規則

平成5年3月23日 規則第5号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成5年3月23日 規則第5号
平成9年3月4日 規則第3号
平成12年3月21日 規則第15号
平成18年3月22日 規則第6号
平成19年3月26日 規則第11号
平成26年1月28日 規則第1号
平成27年3月31日 規則第19号
令和元年9月27日 規則第16号の2