○尾花沢市地域福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成3年12月20日

条例第25号

(設置の目的)

第1条 高齢者が安らかな生活を営むことができる地域社会の形成を目指し、市内において民間団体が行う高齢者等の保健の向上及び福祉の増進を図るための活動を支援する経費並びに尾花沢市が同様の目的で行なう事業の経費に充てるため、尾花沢市地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は一般会計歳入歳出予算に計上し、当該収益の額から第1条に規定する目的のために支出した金額を控除した額は、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の経費に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、これを処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月22日条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

尾花沢市地域福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成3年12月20日 条例第25号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成3年12月20日 条例第25号
平成16年3月22日 条例第7号