○尾花沢市交通安全対策基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成3年6月14日

条例第15号

(設置の目的)

第1条 尾花沢市における交通安全対策を総合的、計画的に推進する経費に充てるため、尾花沢市交通安全対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じて、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じた収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、尾花沢市交通安全対策の費用に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、これを処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、平成3年7月1日から施行する。

尾花沢市交通安全対策基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成3年6月14日 条例第15号

(平成3年6月14日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成3年6月14日 条例第15号