○尾花沢市土地開発基金条例の施行に関する要綱

平成6年3月31日

訓令第12号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、尾花沢市土地開発基金条例(昭和45年条例第25号)第7条の規定に基づき、条例の施行に必要な事項を定めることを目的とする。

(利用計画書の提出)

第2条 土地の取得に際し、土地開発基金(以下「基金」という。)を利用するときは、事業計画について財政係と協議のうえ、土地開発基金利用計画書(別記様式)を基金担当課長に提出しなければならない。

(取得手続き)

第3条 土地の取得については、尾花沢市公有財産の取得管理及び処分に関する規則(平成5年規則第5号)第5条から第7条までの規定を準用する。

2 基金により土地を取得したときは、所有権移転登記月日をその契約書の写しの余白に記載し、基金担当課長に提出しなければならない。

(基金の管理)

第4条 基金担当課長は、基金の運用状況を明確にするため、取得、売払状況を記録しておかなければならない。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日訓令第15号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平27訓令12・一部改正)

画像

尾花沢市土地開発基金条例の施行に関する要綱

平成6年3月31日 訓令第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成6年3月31日 訓令第12号
平成15年3月31日 訓令第15号
平成19年3月26日 訓令第7号
平成27年3月31日 訓令第12号