○尾花沢市教育委員会教育職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例

平成13年3月23日

条例第17号

第1条 この条例は、別に条例で定めるものを除き、尾花沢市教育委員会事務局の指導主事の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 指導主事の給与、勤務時間、その他の勤務条件については、山形県職員等の給与に関する条例等の例による。ただし、管理職手当については別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年度から平成17年度までの管理職手当の支給割合)

2 平成16年4月1日から平成18年3月31日までの期間における管理職手当の支給に関しては、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した額に100分の20を乗じて得た額を控除した額とする。

(平成18年度の管理職手当の支給割合)

3 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの期間における管理職手当の支給に関しては、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した額に100分の50を乗じて得た額を控除した額とする。

(平成16年3月22日条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第30号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

尾花沢市教育委員会教育職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例

平成13年3月23日 条例第17号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成13年3月23日 条例第17号
平成16年3月22日 条例第8号
平成18年3月31日 条例第30号
平成19年3月19日 条例第12号