○尾花沢市社会教育委員の会議に関する規程

昭和37年12月3日

教育委員会訓令第2号

第1条 尾花沢市社会教育委員の会議(以下「社会教育委員会」という。)に関してはこの規程の定めるところによる。

第2条 社会教育委員会に委員長及び副委員長各1名をおき、その任期は2年とする。

2 委員長及び副委員長は委員の互選とする。

第3条 委員長は社会教育委員の会議を主宰する。

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

第4条 社会教育委員会の会議は、委員長が必要と認めたとき開催する。

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は社会教育委員会の議決を経て委員長が別に定める。

この規程は、昭和34年12月18日から施行する。

(昭和62年3月3日教委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

尾花沢市社会教育委員の会議に関する規程

昭和37年12月3日 教育委員会訓令第2号

(昭和62年3月3日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和37年12月3日 教育委員会訓令第2号
昭和62年3月3日 教育委員会訓令第1号