○尾花沢市青少年育成推進員設置規則

平成12年6月19日

規則第37号

(目的)

第1条 この規則は、地域における青少年の健全な育成を推進するため、青少年育成推進員(以下「推進員」という。)の設置について、必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 推進員の任務は次のとおりとする。

(1) 地域における青少年及び青少年団体の育成指導並びに実態調査

(2) 青少年育成市民会議及び青少年補導センターの活動促進

(3) 青少年の非行防止及び青少年に有害な環境の浄化

(4) 青少年育成機関、団体との連携及び事業への参加協力

(推進員)

第3条 推進員は10人とし、青少年の健全育成に理解と関心を持ち、熱意のある者の中から市長が委嘱する。

2 推進員の任期は2年とする。ただし、欠員のため補充された推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(指導)

第4条 市長は、推進員の活動を推進するため、必要に応じて研修会及び関係機関・団体との連絡会の開催、関係資料の提供、推進員の活動についての広報、その他必要な指導を行うものとする。

(所管)

第5条 推進員の事務局は、教育委員会に事務委任し、中央公民館が所管する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、その他必要な事項は教育委員会が市長と協議し別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

2 この規則の施行後において、第3条の規定により委嘱される推進員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成13年3月31日までとする。

尾花沢市青少年育成推進員設置規則

平成12年6月19日 規則第37号

(平成12年6月19日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成12年6月19日 規則第37号