○尾花沢市地区公民館嘱託館長設置規則

平成7年2月27日

教育委員会規則第1号

注 平成26年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、尾花沢市における地区公民館の充実を図るために、地区公民館嘱託館長(以下「嘱託館長」という。)を設置し、その服務等につき必要な事項を定めることを目的とする。

(任用)

第2条 嘱託館長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 嘱託館長は、第4条に規定する職務を行うに適すると認められる者のうちから、教育委員会が任用する。

(令2教委規則3・全改)

(任期)

第3条 嘱託館長の任期はその任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(令2教委規則3・全改)

(職務)

第4条 嘱託館長は、上司の命を受け配置職員を指導監督し、次の業務を行うものとする。

(1) 教育委員会が定める教育方針に従い、中央公民館との密接な連携のもとに地域的事業を実施すること。

(2) 各種社会教育団体の育成指導、分館及び公民館類似施設における事業の指導及び援助並びに相互の連絡調整を行うこと。

(3) その他、上司の指示による社会教育振興に関すること。

(服務)

第5条 嘱託館長の勤務は、1週4日とする。

2 嘱託館長は、前項の業務を行うに当たり、社会教育課長の命令に従い、業務の状況について、常に社会教育課長に報告し、必要に応じてその指示を受けなければならない。

(平26教委規則1・全改)

(報酬等)

第6条 嘱託館長の報酬、手当及び費用弁償については、尾花沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第29号)の定めるところによる。

(令2教委規則3・全改)

(退職)

第7条 嘱託館長は、退職しようとするときは、退職しようとする日の1箇月前までに文書により教育委員会に届け出て、承認を得なければならない。

(平26教委規則1・追加、令2教委規則3・旧第8条繰上)

(解任)

第8条 教育委員会は、嘱託館長が次の各号のいずれかに該当するときは、任期中においても解任することができる。

(1) 心身の故障等により職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えがたいとき。

(2) 第5条に掲げる服務規定を遵守しないとき。

(平26教委規則1・追加、令2教委規則3・旧第9条繰上・一部改正)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平26教委規則1・旧第8条繰下・一部改正、令2教委規則3・旧第10条繰上)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日教委規則第10号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年2月26日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

尾花沢市地区公民館嘱託館長設置規則

平成7年2月27日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成7年2月27日 教育委員会規則第1号
平成11年3月25日 教育委員会規則第10号
平成26年3月20日 教育委員会規則第1号
令和2年2月26日 教育委員会規則第3号