○尾花沢市文化財保護条例施行規則

昭和35年4月1日

教育委員会規則第9号

(目的)

第1条 この規則は尾花沢市文化財保護条例(昭和35年条例第4号。以下「条例」という。)第42条の規定により条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(文化財保護審議会の分科会)

第2条 文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に第1分科会、第2分科会及び第3分科会を置き次に掲げる事項を分掌する。

第1分科会 有形文化財、有形民俗文化財に関する事項

第2分科会 無形文化財、無形民俗文化財に関する事項

第3分科会 記念物に関する事項

2 委員は、教育委員会の指名により、前項に規定する分科会の一つに所属するものとする。

3 分科会に、その所属する委員の互選により分科会長を置くことができる。

4 分科会長は会務を掌理する。

(平28教委規則2・一部改正)

第3条 審議会の委託により、分科会の議決又は2以上の分科会の合同の議決をもつて審議会の議決とすることができる。

(平28教委規則2・一部改正)

第4条 審議会又は分科会は、委員の3分の2以上の出席をもつて成立し、出席した委員の過半数をもつて議事を決する。ただし、可否同数のときは、会長又は分科会長の決するところによる。

2 前項の規定は、2以上の分科会の合同の議事に準用する。この場合において、2以上の分科会の合同の議事を整理する長は、審議会が指定する。

(平28教委規則2・一部改正)

(指定書の様式)

第5条 条例第9条第6項(条例第31条第2項及び条例第36条第2項で準用する場合を含む)の規定による指定書は別記様式第1号による。

(指定書の再交付)

第6条 指定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又これが滅失し、若しくは破損した場合は、別記様式第2号による指定書再交付申請書にその事実を証明するに足りる書類又は破損した指定書を添えて尾花沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。

(管理責任者選任又は解任の届出)

第7条 条例第11条第3項(条例第34条及び第41条で準用する場合も含む。)の規定による届出は次に掲げる事項を記載した書面をもつて行なうものとする。

(1) 種別、名称及び員数(市指定史跡名勝天然記念物の場合にあつては、員数の記載を必要としない。以下第10条から第12条まで、第15条第19条及び第24条において同じ。)

(2) 指定年月日及び指定書の記号番号(市指定史跡名勝天然記念物の場合にあつては、指定書の記号番号を必要としない。以下第10条から第12条まで、第15条第19条及び第24条において同じ。)

(3) 市指定有形文化財若しくは市指定有形民俗文化財の指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所と異る場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。以下第11条から第12条まで、第15条第19条及び第24条において同じ。)又は市指定史跡名勝天然記念物の所在地

(4) 所有者の氏名又は名称及び住所

(5) 管理責任者の氏名又は名称及び住所

(6) 選任の場合にあつては管理責任者の職業及び年令

(7) 選任又は解任の年月日

(8) 選任又は解任の事由

(9) その他参考となるべき事項(解任の場合にあつては、新管理責任者の選任に関する見込みを記載するものとする。

(平28教委規則2・一部改正)

(所有者変更の届出)

第8条 条例第12条第1項(条例第31条及び第41条で準用する場合を含む。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもつてするものとする。

(1) 種別、名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の記号番号

(3) 市指定有形文化財若しくは市指定有形民俗文化財の指定書記載の所在の場所又は市指定史跡名勝天然記念物の所在地

(4) 旧所有者の氏名又は名称及び住所

(5) 新所有者の氏名又は名称及び住所

(6) 市指定史跡名勝天然記念物の場合であつて所有者の変更が指定地域の一部に係る場合は、当該地域の地番地目及び面積

(7) 変更の年月日

(8) 変更の事由

(9) その他参考となるべき事項

2 前項の書面には、指定書及び所有権の移転を証明する書類を添えるものとする。

(平28教委規則2・一部改正)

(所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所変更の届出)

第9条 条例第12条第2項(条例第34条及び第41条で準用する場合も含む。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもつて行なうものとする。

(1) 種別、名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の記号番号

(3) 市指定有形文化財若しくは市指定有形民俗文化財の指定書記載の所在の場所又は市指定史跡名勝天然記念物の所在地

(4) 変更前の氏名若しくは名称又は住所

(5) 変更後の氏名若しくは名称又は住所

(6) 変更の年月日

(7) その他参考となるべき事由

2 氏名若しくは名称又は住所の変更が、所有者に係るときは、前項の書面に指定書を添えるものとする。

(平28教委規則2・一部改正)

(滅失、き損の届出)

第10条 条例第13条(条例第34条及び第41条で準用する場合を含む。)の規定による届出は次に掲げる事項を記載した書面をもつて行なうものとする。

(1) 種別、名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の記号番号

(3) 市指定有形文化財若しくは市指定有形民俗文化財の指定書記載の所在の場所又は市指定史跡名勝天然記念物の所在地

(4) 所有者の氏名又は名称及び住所

(5) 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所

(6) 滅失、き損(市指定史跡名勝天然記念物の場合にあつては、衰亡を含む。以下第17条において同じ。)亡失又は盗難(以下「滅失、き損等」という。)の事実の生じた日時及び場所(市指定史跡名勝天然記念物の場合にあつては、場所の記載を要しない。)

(7) 滅失、き損等の事実の生じた当時における管理の状況

(8) 滅失、き損等の原因並びにき損の場合はその箇所及び程度

(9) 市指定史跡名勝天然記念物が、き損の結果当該市指定史跡名勝天然記念物がその保存上受ける影響

(10) 滅失、き損等の事実を知つた日

(11) 滅失、き損等の事実を知つた後に取られた措置その他参考となるべき事項

2 前項の書面には、滅失、き損等の状態を示すキヤビネ型写真、図面その他の書類を添えるものとする。

(平28教委規則2・一部改正)

(市指定有形文化財又は市指定有形民俗文化財の所在の場所変更の届出)

第11条 条例第14条(条例第34条で準用する場合も含む。以下次条において同じ。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもつて所在の場所を変更しようとする日の20日前迄に指定書を添えて行なうものとする。

(1) 種別、名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の記号番号

(3) 市指定有形文化財又は市指定有形民俗文化財の指定書記載の所在の場所

(4) 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所

(5) 変更後の所在の場所

(6) 変更しようとする年月日

(7) 変更しようとする事由

(8) 現在の所在の場所又は現在の所在の場所が指定書記載の所在の場所と異なる場合において当該指定書記載の場所に復することが明らかな場合は、その旨及び時期、その他参考となるべき事項

2 前項第8号の時期を変更したときは、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(平28教委規則2・一部改正)

(市指定有形文化財又は市指定有形民俗文化財の所在の場所変更の届出を要しない場合等)

第12条 条例第14条ただし書の規定による届出を要しない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 条例第15条(条例第34条で準用する場合も含む。)の規定による補助金の交付を受けて行なう管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第17条第1項又は第2項(条例第34条で準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行なう措置又は修理のため所在の場所を変更しようとするとき。

(3) 条例第19条第1項(第34条で準用する場合も含む。)の規定による許可を受けて行なう現状変更のために所在の場所を変更するとき。

(4) 条例第20条第1頂(条例第34条で準用する場合も含む。)の規定による届け出をして行なう修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(5) 条例第21条第1項又は第2項(条例第34条で準用する場合も含む。)の規定による勧告を受けて出品し又は公開のために所在の場所を変更しようとするとき。

(6) 前号のほか教育委員会の指定する社会教育施設又はその他の施設に出品するために所在の場所を変更しようとするとき。

(7) 条例第14条の規定による届出を行なつて所在の場所を変更したのち当該届出の書面に記載した前条第1項第9号の時期(同条第2項より変更の届出を行なつたときはその時期)において、復することを明らかにした場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき、及び前各号に掲げる所在の場所の変更を行なつたのち、変更前の所在の場所又は指定書記載の所在の場所を変更しようとするとき。

(8) 前各号に掲げる場合以外であつて、所在の場所の変更が30日をこえないとき。ただし、公衆の観覧に供するため所在の場所を変更しようとする場合を除く。

2 条例第14条ただし書の規定により所在の場所を変更したのち届け出ることをもつて足りる場合は、火災、震災等の災害に際し所在の場所を変更する場合その他所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない事由がある場合とする。

3 前項の届出は、前条第1項第1号から第6号までに掲げる事項並びに所在の場所を変更した年月日及びその事由その他参考となるべき事項を記載した書面をもつて、所在の場所を変更した後20日以内に指定書を添えて行なうものとする。

(平28教委規則2・一部改正)

(補助の申請)

第13条 条例第15条第1項(条例第34条及び第41条で準用する場合を含む。以下第14条及び第15条において同じ。)の規定により、管理又は修理(以下「修理等」という。)のために補助金の交付を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した補助金交付申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 種別、名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の記号番号

(3) 市指定有形文化財若しくは市指定有形民俗文化財の指定書記載の所在の場所又は市指定史跡名勝天然記念物の所在地

(4) 所有者の氏名又は名称及び住所

(5) 権限にもとづく占有者の氏名又は名称及び住所

(6) 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所

(7) 補助金を必要とする理由

(8) 修理等に要する所要経費及び補助金の交付希望額

(9) 市指定有形文化財又は市指定有形民俗文化財の修理等のために所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所並びに修理等の終了後復すべき所在の場所及びその時期

(10) 修理等の着手及び終了の予定時期

(11) 修理等の施行者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

(12) その他参考となるべき事項

(平28教委規則2・一部改正)

(補助金交付申請書の添付書類等)

第14条 前条の補助金交付申請書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。ただし、教育委員会が添付の必要がないと認めたものはこの限りでない。

(1) 設計仕様書(実施仕様書、経費収支予算書を含む。)及び設計図

(2) 修理等の箇所の写真及び見取図

(3) 所有者の最近の資産調書

(4) 所有者の最近3年間の収支決算書

(5) その他教育委員会が必要と認め、その提出を求める書類

(補助金交付申請書及びその添付書類等の記載事項等の変更)

第15条 条例第15条第1項の規定による補助金の交付を受けたのち、第15条第1項の規定により提出した補助金交付申請書又は前条により添付した書類等に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

(補助金の交付を受けた修理等の着手及び終了の報告)

第16条 条例第15条第1項の規定による補助金の交付を受けたのち、当該補助に係る修理等に着手し及びこれを終了したときは、遅滞なくその旨を教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の終了の報告には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。

(1) 施行の概要書

(2) 経費の精算書

(3) 施行の結果を示す写真又は見取図

(4) その他教育委員会が必要と認め、その提出を求める書類

3 前項の書類等については、第14条ただし書の規定を準用する。

(市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物の現状変更許可の申請)

第17条 条例第19条第1項(条例第41条で準用する場合を含む。以下第18条から第20条までにおいて同じ。)の規定による許可を受けようとする者(以下「許可申請書」という。)は次に掲げる事項を記載した許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 種別、名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の記号番号

(3) 市指定有形文化財の指定書記載の所在の場所又は市指定史跡名勝天然記念物の所在地

(4) 所有者の氏名又は名称及び住所

(5) 権限に基く占有者の氏名又は名称及び住所

(6) 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所

(7) 許可申請者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

(8) 現状の変更(市指定史跡名勝天然記念物の場合にあつては保存の影響を及ぼす行為を含む。以下第17条から第20条までにおいて同じ。)を必要とする理由

(9) 現状変更の内容及び実施の方法

(10) 市指定有形文化財の場合にあつては、現状変更のため所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所並びに現状変更の終了後復すべき所在の場所及びその時期

(11) 市指定史跡名勝天然記念物の場合にあつては現状変更により生ずべき物件の滅失若しくは、き損又は景観の変化、その他現状変更により及ぼさるべき市指定史跡名勝天然記念物の影響に関する事項

(12) 市指定史跡名勝天然記念物の場合にあつては、現状変更に係る地域の地番

(13) 現状変更の着手及び終了の予定時期

(14) 現状変更に係る工事その他の行為の施行者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

(15) その他参考となるべき事項

(市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物の現状変更許可申請書の添付書類等)

第18条 前条の許可申請書には次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。

(1) 現状変更の設計仕様書及び設計図

(2) 市指定有形文化財にあつては、現状変更をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 市指定史跡名勝天然記念物の場合にあつては、現状変更に係る地域及びこれに関連する地域の地番及び地ぼうを表示した実測図

(4) 市指定史跡名勝天然記念物の場合にあつては、現状変更に係る地域のキヤビネ型写真

(5) 現状変更を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料

(6) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書

(7) 許可申請者が権限に基く占有者以外の者であるときはその占有者の承諾書

(8) 管理責任者がある場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書

(市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物の現状変更許可申請書及びその添付書類等の記載事項等の変更)

第19条 条例第19条第1項の規定による許可を受けた者は、第17条の規定により提出した許可申請書又は前条により添付した書類等に記載し又は表示した事項を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

(市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物の現状変更及び終了の報告)

第20条 条例第19条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更に着手し、及びこれを終了したときは、遅滞なくその旨を教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の終了の報告には、その結果を示す写真又は見取図を添えるものとする。

(市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物の維持の措置の範囲)

第21条 条例第19条第1項ただし書の規定により許可を要しない場合は次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物をその指定当時の原状(指定後において現状変更の許可を受けたものについては、当該現状変更の現状)に復するとき。

(2) 市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物がき損している場合において当然き損の拡大を防止するために応急の措置をするとき。

(3) 市指定史跡名勝天然記念物の一部が、き損しかつ当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

(修理の届出)

第22条 条例第20条第1項(条例第34条及び第41条で準用する場合を含む。以下第23条において同じ。)の規定の届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもつて修理に着手しようとする日の30日前までに行なうものとする。

(1) 種別、名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の記号番号

(3) 市指定有形文化財若しくは市指定有形民俗文化財の指定書記載の所在の場所又は市指定史跡名勝天然記念物の所在

(4) 所有者の氏名又は名称及び住所

(5) 権限に基く占有者の氏名又は名称及び住所

(6) 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所

(7) 修理を必要とする理由

(8) 修理の内容及び方法

(9) 市指定有形文化財又は市指定有形民俗文化財の場合にあつては修理のために所在を変更するときは変更後の所在の場所並びに修理の終了後復すべき所在の場所及びその時期

(10) 修理の着手及び終了の予定時期

(11) 修理施行者の氏名住所及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

(12) その他参考となるべき事項

2 前項の届出の書面には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えるものとする。

(1) 設計仕様書

(2) 市指定有形文化財又は市指定有形民俗文化財の場合にあつては修理をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 市指定史跡名勝天然記念物の場合にあつては、修理をしようとする箇所を表示した当該修理に係る地域又は復旧をしようとする箇所の写真及び図面

(平28教委規則2・一部改正)

(修理の届出書及びその添付書類等の記載事項等の変更)

第23条 前条第1項により届け出た書面又は同条第2項により添付した書類等に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、教育委員会にその旨を届け出なければならない。

(修理終了の報告)

第24条 条例第20条第1項の規定により届出を行なつた者は、届出に係る修理が終了したときはその結果を示す写真又は見取図を添えて、遅滞なくその旨を教育委員会に報告するものとする。

(損害補償の請求)

第25条 条例第21条第7項(条例第34条で準用する場合を含む。)の規定により補償を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した損害補償請求書(以下「請求書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 補償金を受けようとする理由

(2) 補償金の額として希望する金額

(3) 前号の金額の算出の基礎

(4) その他参考となるべき事項

2 前項の場合において損害保険契約をしていたときは、その保険契約を証するに足る書類を請求書に添えなければならない。

(補償の決定)

第26条 教育委員会は、前条の請求書の提出があつたときは審査の上補償を行なうか否かすみやかに決定しなければならない。

2 教育委員会は、前項により補償を行なうことを決定したときは補償金の額を定め、支払の方法及び時期その他必要な事項とともにこれの補償を受けるべき者に通知しなければならない。

3 教育委員会は、第1項により補償を行なわないことを決定したときは理由を附してその旨を請求書の提出者に通知しなければならない。

(補償金額決定の基準)

第27条 補償金の額の決定は次の各号の一に掲げる金額を基準として行なうものとする。

(1) 市指定有形文化財又は市指定有形民俗文化財が滅失した場合においては当該市指定有形文化財又は市指定有形民俗文化財の時価に相当する金額

(2) 市指定有形文化財又は市指定有形民俗文化財が、き損した場合においては、当該市指定有形文化財又は市指定有形民俗文化財のき損の箇所の修理のために必要と認められる経費及び当該市指定有形文化財又は市指定有形民俗文化財のき損前の時価の差額との合計額に相当する金額

2 教育委員会は、前項の基準により定められるべき補償金の額が当該滅失又はき損により通常生ずべき損害を補償するに足りないと認めるときは、その額をこえて補償金の額を定めることができる。

(平28教委規則2・一部改正)

(認定書の様式)

第28条 条例第25条第2項(同条第6項で準用する場合を含む。)の規定による認定をしたときは、教育委員会は、別記様式第3号による認定書を保持者に交付するものとする。

(市指定無形文化財の保持者の氏名変更等の届出)

第29条 条例第27条の規定による市指定無形文化財の保持者が氏名又は住所を変更したときの届出は、次に掲げる事項を記載した書面に認定書を添えて行なうものとする。

(1) 市指定無形文化財の名称

(2) 認定年月日

(3) 変更前の氏名、芸名 雅号等又は住所

(4) 変更後の氏名、芸名 雅号等又は住所

(5) 変更の年月日

(6) その他参考となるべき事項

2 条例第27条の規定による市指定無形文化財の保持者が死亡したときの届出は、次に掲げる事項を記載した書面に認定書を添えて行なうものとする。

(1) 市指定無形文化財の名称

(2) 認定年月日

(3) 死亡の理由

(4) その他参考となるべき事項

3 条例第25条の規定によるその他の届出は保持者についてその保持する市指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたときには、次に掲げる事項を記載した書面をもつて行なうものとする。

(1) 市指定無形文化財の名称

(2) 認定年月日

(3) 心身の故障の生じた年月日

(市指定無形民俗文化財の指定書の様式)

第29条の2 条例第31条第1項の規定により市指定無形民俗文化財の指定をしたときは、別記様式第4号により指定書を交付するものとする。

2 前項の指定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又これが滅失し、若しくは破損した場合の再交付申請は、第6条の規定の例によるものとする。

(平28教委規則2・追加)

(市指定有形民俗文化財の現状変更の届出)

第30条 条例第33条の規定による市指定有形民俗文化財の現状を変更しようとする者は、第16条及び第17条に規定する事項を記載した書面、書類、図面及び写真をもつて現状変更に着手しようとする日の30日前までに教育委員会に届け出るものとする。

2 第18条から第20条までの規定は、市指定有形民俗文化財の現状変更について準用する。

(平28教委規則2・一部改正)

(標識)

第31条 条例第38条の規定により設置すべき標識は、石造りとするものとする。ただし、特別の事由があるときは、金属、コンクリート、木材その他石材以外の材料をもつて設置することを妨げない。

2 前項の標識には、次に掲げる事項を彫り又記載するものとする。

(1) 市指定史跡名勝天然記念物の種別及び名称

(2) 尾花沢市教育委員会の文字(所有者の文字を併せて表示することを妨げない。)

(3) 指定年月日

(4) 建設年月日

3 第1項の標識の表面のほか、表面又は側面を使用する場合には、前項第2号から第4号に掲げる事項は裏面又は側面に、裏面又は側面を使用する場合には前項第2号に掲げる事項は裏面に、前項第3号及び第4号に掲げる事項は側面にそれぞれ表示するものとする。

(説明板)

第32条 条例第38条の規定により設置すべき説明板には、次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。

(1) 市指定史跡名勝天然記念物の種別及び名称

(2) 指定年月日

(3) 指定の理由

(4) 説明事項

(5) 保存上注意すべき事項

(6) その他参考となるべき事項

2 前項の説明板には、指定に係る地域を示す図面を掲げるものとする。ただし、地域の指定がない場合その他特に地域を示す必要のない場合にはこの限りでない。

(標柱及び注意札)

第33条 前条第1項第4号又は第5号に掲げる事項が指定に係る地域内の特定の場所又は物件に係る場合で特に必要があるときは、当該場所若しくは物件を標示する標柱又は当該場所若しくは物件の保存上注意すべき事項を記載した注意札を標置するものとする。

(境界標)

第34条 条例第38条の規定により設置すべき境界標は、石造又はコンクリート造とする。

2 前項の境界標は、13センチメートル以上とするものとする。

3 第1項の境界標の上面には指定に係る地域の境界を示す方向指示線、側面には史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界の文字及び尾花沢市教育委員会の文字を彫るものとする。

4 第1項の境界標は、指定に係る地域の境界線の屈折する地点その他境界線上の主要地点に設置するものとする。

(標識等の形状等)

第35条 第30条から前条までに定めるもののほか、標識、説明板、標柱、注意札又は境界の形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、当該史跡、名勝又は天然記念物の管理のため必要な程度において、環境に調和するよう設置者が定めるものとする。

(囲さく、その他の施設)

第36条 条例第38条の規定により設置すべき囲さくその他の施設については前条の規定を準用する。

第37条 前6条に定める基準により標識説明板、標柱、注意札、境界標、囲さく、その他施設を設置しようとするものはあらかじめ教育委員会にその旨並びに当該工事の着手及び終了の予定時期を報告するものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第38条 条例第39条の規定による土地の所在等の異動の届出は、第7条第1号から第5号までに掲げる事項並びに異動前の土地の所在、地番地目又は地積及び異動後の土地の所在、地番地目又は地積その他参考となるべき事項を記載した書面をもつて、異動のあつたのち30日以内に行なわなければならない。

2 地番、地目又は地積の異動が分筆による場合は、当該土地に係る土地台帳の謄本及び登記所に備えられた地図の写本を前項の書面に添えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月1日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平28教委規則2・一部改正)

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(平28教委規則2・追加)

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尾花沢市文化財保護条例施行規則

昭和35年4月1日 教育委員会規則第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和35年4月1日 教育委員会規則第9号
平成28年3月1日 教育委員会規則第2号