○尾花沢市指定有形文化財指定基準

昭和37年12月3日

教育委員会訓令第3号

絵画、彫刻の部

(1) 各時代の遺品のうち製作優秀で、本市の文化史上貴重なもの

(2) 本市の絵画、彫刻史上、特に意義のある資料となるもの

(3) 題材、品質、現状又は技法等の点で顕著な特異性を示すもの

(4) 特殊な作者、流派あるいは地方様式等を代表する顕著なもの

(5) 渡来品で本市の文化にとつて特に意義のあるもの

書跡、典籍、古文書の部

(1) 書跡類は写経、宸翰、和漢名家筆跡、古筆、墨跡、法帖等の中から書道史上の代表と認められるもの又は史料的に価値の高いもの

(2) 典籍類は、写本類では、和書、漢籍、著述稿本、聖教等に分かち、その原本又は優秀な古写本、あるいは系統的、歴史的にまとまつている貴重なもの、版本類は和漢古刻史上の代表であつてまれな遺品とし、一切経のごときは宗元版等であつて全蔵又は残欠の少ないもの

(3) 古文書類は歴史上重要と認められるもの及び相当数まとまつて、史料価値の高いもの、日記、記録類は学術上価値の高いものの原本又はこれに準ずるもの

(4) 西域出土本、洋書類は稀見にして学術的価値の高いもの

工芸品の部

(1) 各時代の遺品中、製作が特に優秀なもの

(2) 本市の工芸史上あるいは文化史上特に貴重なもの

(3) 形態、品質、技法又は用途等が特異で意義の深いもの

(4) 渡来品で本市の工芸史上に意義深く、密接な関連を有するもの

考古資料の部

(1) 石器、土器、骨角牙器、木製品、玉類、土隅、土版等の石器時代遺物で特に学術的価値の高いもの

(2) 金石併用期時代の遺物と認められる学術的に貴重な資料

(3) 古墳及びその他の遺跡の出土品又は特異な伝世品で学術的価値の高いもの

(4) 古墳以後の制に係る墳墓、飛鳥奈良朝以後の寺跡、経塚等の出土品で学術的に貴重な資料となるもの

(5) 上記のほか、宗教、教育、学芸、産業、政治、軍事、生活等の遺路の出土品又は遺物で、歴史的意義深く学術資料として重要なもの又は製作上価値の高いもの

建造物の部

建築(堂塔、社殿、城廊、書院、茶室、民家その他)橋梁等の各時代建造物遺構及びその部分並びに建造物模型、厨子、仏壇、墓、硬等で建築的技法になるもののうち

(1) 意匠的に優秀なもの

(2) 技術的に優秀なもの

(3) 歴史的価値の高いもの

(4) 流派的あるいは、地方特色において顕著なもの

ただし、江戸時代以降のものについては、特に代表的又は特殊的なもの

尾花沢市指定有形文化財指定基準

昭和37年12月3日 教育委員会訓令第3号

(昭和37年12月3日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和37年12月3日 教育委員会訓令第3号