○尾花沢市芭蕉、清風歴史資料館の管理運営に関する規則

昭和62年3月31日

教育委員会規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、尾花沢市芭蕉、清風歴史資料館の設置及び管理に関する条例(昭和58年条例第32号。以下「条例」という。)により設置された芭蕉、清風歴史資料館(以下「資料館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 前条の資料館の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 資料館運営委員会に関すること。

(2) 資料館の使用許可(許可を受けた事項の変更含む。)及び管理運営に関すること。

(3) 条例第3条に掲げる事業に関すること。

(4) 入館料、使用料の徴収及び減免に関すること。

(5) 資料の管理及び保存に関すること。

(6) 資料の借用、寄贈及び寄託に関すること。

(7) 資料館の増改築等に関すること。

(8) その他資料館の管理運営について必要な事項に関すること。

(職員)

第3条 資料館に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) 運営主査

(3) 運営係長

(4) その他の職員

(職及び職務)

第4条 館長は上司の命を受けてその所管事務を掌理し、所属職員を指導監督する。

2 運営主査は、上司を補佐し、上司の命を受けて特定の業務を掌理する。

3 運営係長は、上司の命を受けて係に属する事務を処理する。

4 その他の職員は、上司の命を受けてその担当する事務を処理する。

(開館時間及び休館日)

第5条 資料館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、冬期間(11月から2月まで)は、午前9時30分から午後4時30分までとする。

2 資料館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 12月28日から1月4日まで

(2) 資料等整理日

(3) 毎週水曜日、ただし、水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日のときは、その翌日

3 館長が必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず、開館時間又は休館日を変更することができる。

(入館料及び使用料の減免)

第6条 条例第6条第2項の規定による資料館の入館料及び使用料の減免を受けようとする者は、予め、減免申請書(別記様式第1号第2号)を提出しなければならない。

(使用許可の申請)

第7条 資料館の使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、使用許可申請書(別記様式第1号第2号)を使用しようとする3日前までに館長に提出しなければならない。

(使用許可書等の交付)

第8条 前項の申請書を受理したときは、館長は遅滞なく許可、不許可を決定し、申請書にその旨を記載して1通を申請者に返付しなければならない。

(許可事項の変更)

第9条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用許可を受けた事項を変更しようとするときは、館長に申請し、その許可を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けた会議室等以外に立ち入らないこと。

(2) 使用許可を受けた器具以外の器具を使用しないこと。

(3) 前2号に掲げる事項のほか、館長の指示する事項

(原状の回復)

第11条 使用者は、資料館の使用を終わつたときは、速やかに会議室等及び備付けの物件を原状に回復し、又は使用者が搬入した物件を撤去するとともに、館長の検査を受けなければならない。

(運営委員会)

第12条 条例第5条第1項の規定による運営委員会の委員は次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育関係者

(2) 社会教育関係者

(3) 学識経験者

(4) その他教育委員会が適当と認める者

2 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によつて定める。

3 委員長は会務を総理し、会議の議長となる。副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。

4 運営委員会の会議は、館長が必要あると認めたときこれを招集する。

(資料の館外貸出)

第13条 資料館の資料は原則として館外貸出を行わない。ただし、特別の事情により、館外貸出を受けようとする者は、資料貸出許可申請書(別記様式第3号)を提出し、教育委員会の許可(別記様式第4号)を得て、貸出を受けることができる。

(資料の寄贈及び寄託)

第14条 資料館に資料を寄贈し、又は寄託しようとする者は、資料寄贈申込書(別記様式第5号)、もしくは資料寄託申込書(別記様式第5号)に目録を添えて教育委員会に申し出るものとする。

2 資料の寄贈、もしくは寄託を受けたときは、資料受贈証(別記様式第6号)もしくは資料受託証(別記様式第7号)を、申込者に交付しなければならない。

3 寄贈された資料は、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を表示し、その篤志を伝えるものとする。

4 寄託資料は特別の場合のほか、資料館所蔵の資料と同一に取り扱うものとする。

5 寄託資料が天災、その他さけられない事故により、き損、又は滅失したときは、その責を負わない。

6 寄託資料は、資料受託証と引換に返還する。

(館長への委任)

第15条 条例及びこの規則の定めるもののほか、資料館の管理運営に関し必要な事項は、教育長の承認を得て館長が別に定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月22日教委規則第5号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日教委規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日教委規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日教委規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日教委規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年7月18日教委規則第3号)

この規則は、平成15年8月1日から施行する。

(平成23年3月25日教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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尾花沢市芭蕉、清風歴史資料館の管理運営に関する規則

昭和62年3月31日 教育委員会規則第13号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年3月31日 教育委員会規則第13号
平成元年3月22日 教育委員会規則第5号
平成7年3月30日 教育委員会規則第4号
平成8年4月1日 教育委員会規則第5号
平成11年3月25日 教育委員会規則第8号
平成12年3月28日 教育委員会規則第4号
平成15年3月27日 教育委員会規則第1号
平成15年7月18日 教育委員会規則第3号
平成23年3月25日 教育委員会規則第3号