○尾花沢市集落振興資金利子補助金交付要綱

昭和55年3月15日

訓令第2号

(目的)

第1条 市長は、集落又は町内会等(以下「集落等」という。)が当該地域の振興のため必要な公的施設を整備する際又は市が整備する施設に対し集落等が負担金等として納付する際、その資金を市長が指定する金融機関から借り入れる場合において、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で当該集落等に対し、利子補助金を交付する。

(資格)

第2条 利子補助金の交付の対象となる者は、集落、町内、その他これらに類する組織を代表する者でなければならない。

(対象事業)

第3条 利子補助金の交付の対象となる事業は、別表第1の通りとする。

(限度)

第4条 利子補助金の交付の対象となる限度額は、事業費の70%以内若しくは500万円のいずれか低い額とする。ただし、市長が必要と認めるときは、70%を超えることができるものとする。

(額及び期間)

第5条 利子補助金の額は、毎年償還計画に基づき借入金を償還した場合における当該借入金に対する利子のうち3%を限度とする利子相当額を補助するものとし、その期間は7年(据置期間を含む。)以内とする。

(交付申請)

第6条 利子補助金交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日までとし、添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 事業計画書(別記様式第1号)

(2) 収支予算書(別記様式第2号)

(3) 償還計画書

(融資あつせん)

第7条 市長は、前条に規定する申請が適当と認めたときは、市長が指定する金融機関に対し、融資のあつせんを行うものとする。

(実績報告)

第8条 実績報告書は、事業完了後速やかに提出するものとし、添付すべき書類は、第6条第1号第2号に定める様式とする。

(事業の変更)

第9条 利子補助金の交付の決定後、事業計画の変更をしようとするときは、あらかじめ市長と協議しなければならない。

この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月25日訓令第2号)

この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日訓令第15号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成12年4月19日訓令第34号)

この訓令は、平成12年5月1日から施行する。

別表第1

集落振興資金利子補助金交付対象事業

(1) 公民館類似施設

(2) 部落遊園地

(3) 共同駐車場

(4) 排水路

(5) 消雪施設

(6) 小型除雪機械(トラクター着装用も含む。)

(7) ごみの収集所

(8) その他市長が特に認める事業

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尾花沢市集落振興資金利子補助金交付要綱

昭和55年3月15日 訓令第2号

(平成12年4月19日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
昭和55年3月15日 訓令第2号
昭和56年3月25日 訓令第2号
平成元年3月31日 訓令第15号
平成12年4月19日 訓令第34号