○尾花沢市行旅病人及び行旅死亡人取扱法施行規則

昭和62年6月23日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)の施行について必要な手続を定めるものとする。

(扶養義務者等への引取通知)

第2条 市長は、法第3条又は法第8条第2項の規定により行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく被救護者の扶養義務者又は同居の親族(以下「扶養義務者等」という。)に対し、引取期間を指定して、かつ、被救護者の状況を付して通知するものとする。

2 市長は、前項により引取りを行うべき旨を通知した被救護者の扶養義務者等が当該被救護者を引き取る必要がなくなつたときは、直ちにその旨を通知するものとする。

(領事への通知)

第3条 市長は、法第2条第1項若しくは第2項、法第7条第1項及び法第8条第1項に規定する救護等を行つた者が外国人であるときは、その所属国領事に通知し、引取等についての協力を求めるものとする。

(留置救護)

第4条 市長は、被保護者が重症であるなど特別の事情により扶養義務者等が第2条第1項に規定する通知により指定した引取期間内に被救護者を引き取ることができない場合には、被救護者又は被救護者の引取りを行うべき者からの請求により、相当の期間を指定して当該被救護者の留置救護を行うことができるものとする。

2 被救護者又は被救護者の引取りを行うべき者の請求がない場合であつても市長が必要と認めたときは、前項に準じる。

(送還)

第5条 市長は、次の各号いづれかに該当するときは、第2条第1項の規定により被救護者の引取りを行うべき旨通知した扶養義務者等に当該被救護者を送還することができるものとする。

(1) 第2条第1項に規定する扶養義務者等が同条同項に規定する指定期間内に被救護者を引き取らない場合

(2) 第4条第1項に規定する請求があつた場合において、相当の事情があると認められない場合

(3) 市長が留置救護を行う必要がないと認めた場合

(引取者がいない場合の県への通知)

第6条 市長は、被救護者について扶養義務者等がいないとき若しくは明らかでないとき又は当該被救護者の引取者がいないときは、被救護者の状況を付して県知事に通知するものとする。

(施設等への委託)

第7条 市長は、被救護者の救護を救護に適当な施設又は私人に委託することができるものとする。

(費用弁償請求手続)

第8条 市長は、法第4条に規定する救護に要した費用の弁償を被救護者若しくは扶養義務者へ請求するとき又は法第11条に規定する行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償を相続人若しくは扶養義務者へ請求するときは、費用の計算書を添付するものとする。

(県への請求)

第9条 市長は、法第4条に規定する被救護者からの弁償が得られない場合であつて、当該被救護者の扶養義務者がいないとき若しくは明らかでないとき又は同条に規定する扶養義務者からの弁償が得られないときは、山形県が示す手続きにより、県知事に法第5条に規定する費用の弁償を請求するものとする。

(公告期間)

第10条 市長は、法第9条の規定により掲示場に告示するときは、30日以上これを掲示するものとする。

(行旅死亡人の通知)

第11条 市長は、法第10条の規定による相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族への通知をする場合は、行旅死亡人の状況、相貌その他本人の認識に必要な事項を通知するものとする。

2 市長は、法第10条の規定による県への通知をする場合は、行旅死亡人の状況、特徴、所持金品、死亡原因、死体の状況その他参考となる事項を通知するものとする。

(遺留物件の処分)

第12条 市長は、行旅死亡人の取扱いに要した費用については、法第11条の規定により当該行旅死亡人の遺留の金銭又は有価証券をもつて充て、これをもつてしても足りない場合であつて、相続人及び扶養義務者がいないとき又は明らかでないときは、第9条の規定による公告を行つた日から起算して60日以上経過した後、法第13条第1項の規定により行旅死亡人の遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。

2 市長は、第9条の規定による公告を行わなかつた者及び公告後相続人又は扶養義務者が明らかになつた者については、行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償を得ることができなかつた場合に、直ちに遺留物品を売却することができるものとする。

3 市長が、前2項に規定する遺留物品を売却することができる限度は、費用の弁償額に達するまでとする。

4 市長は、第1項に規定する有価証券若しくは遺留物品及び第2項に規定する遺留物品については、競売に付さないで時価により処分することができるものとする。

5 第1項又は第2項に規定する遺留物品を売却してもなお費用の弁償額に足りないときは、山形県が示す手続きにより、県知事に対して法第13条に規定する費用の弁償を請求するものとする。

(繰替支弁費用)

第13条 市長が、法第15条第1項の規定による一時繰替支弁を行う費用の範囲は、山形県が定めるところによるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

尾花沢市行旅病人及び行旅死亡人取扱法施行規則

昭和62年6月23日 規則第20号

(昭和62年6月23日施行)