○尾花沢市児童遊園の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和54年9月14日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、尾花沢市児童遊園の設置及び管理に関する条例(昭和54年条例第19号)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的外使用)

第2条 児童遊園を目的外に使用する者は、使用日前5日までに児童遊園目的外使用許可申請書(別記様式)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(原状回復義務)

第3条 児童遊園の使用者は、使用を終了したときは、直ちに原状に復さなければならない。

(使用の制限)

第4条 市長は、次の各号の一に該当する児童に対しては、児童遊園への入場を拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 伝染病患者又は精神異常者

(2) 他の児童に危害を及ぼし、又は他の児童に悪影響を及ぼす物品を携帯する者

(3) その他、他の児童に悪影響を及ぼすと認められる者

この規則は、公布の日から施行する。

画像

尾花沢市児童遊園の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和54年9月14日 規則第20号

(昭和54年9月14日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第4節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
昭和54年9月14日 規則第20号