○尾花沢市長寿祝金及び祝品支給に関する規則

平成7年6月1日

規則第16号

注 平成29年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、尾花沢市に居住する高齢者に対し、長寿祝金及び祝品を支給し、その長寿を祝福するとともに敬老の意を表し、もって高齢者の福祉の向上と敬老思想の高揚を図ることを目的とする。

(長寿祝金及び祝品支給対象者)

第2条 長寿祝金及び祝品支給対象者は、尾花沢市住民基本台帳に登録されている次に掲げる者に対し支給する。

(1) 4月1日現在で、年齢のとなえ方に関する法律(昭和24年法律第96号)第2項ただし書に規定する数え年(以下「数え年」という。)による年齢で77年、88年の者で、長寿祝品を受ける日以前1年以上市内に居住している者

(2) 9月1日現在で、数え年による年齢で99年の者で、長寿祝金を受ける日1年以上市内に居住している者

(3) 1月1日現在で、数え年による年齢100年の者で、長寿祝金を受ける日以前30年以上市内に居住している者

(4) 4月1日、10月1日の各基準日において市内に在住する最高齢者で初めて最高齢となった者

(平29規則6・令3規則13・一部改正)

(長寿祝金額及び祝品)

第3条 長寿祝金額及び祝品については、別表のとおりとする。

(長寿祝金及び祝品の支給)

第4条 長寿祝金及び祝品は毎年1回支給するものとし、支給時期は次のとおりとする。

(1) 第2条第1号に該当する者は、支給対象となる年の4月1日以降とする。

(2) 第2条第2号に該当する者は、支給対象となる年の9月1日以降とする。

(3) 第2条第3号に該当する者は、1月1日以降速やかに支給する。

(4) 前号の支給対象者が受給以前に死亡したときは、その者と生計を一にしていた者(これらに準ずる者を含む。)に対し、前条に規定する金品(賀詞を除く。)を贈呈する。

(5) 第2条第4号に該当する者には、各基準日以降速やかに支給する。

(平29規則6・令3規則13・一部改正)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成7年の該当者から適用する。

(平成14年12月9日規則第36号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成18年3月22日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平29規則6・一部改正)

数え年による年齢

長寿祝金額、祝品

77年

写真

88年

記念品

99年

記念品

100年

100,000円

最高齢者

30,000円及び記念品

尾花沢市長寿祝金及び祝品支給に関する規則

平成7年6月1日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第2節 高齢者福祉
沿革情報
平成7年6月1日 規則第16号
平成14年12月9日 規則第36号
平成18年3月22日 規則第10号
平成20年3月17日 規則第6号
平成22年3月17日 規則第10号
平成29年3月24日 規則第6号
令和3年3月31日 規則第13号