○尾花沢市健康福祉推進協議会設置要綱

平成8年5月1日

訓令第5号

注 平成24年7月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 本市地域の実情に応じた市民の健康づくりと福祉向上を推進するため、尾花沢市健康福祉推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(平24訓令21・一部改正)

(協議会の役割)

第2条 協議会は、次の事業に関し、総合的・体系的な企画運営と円滑効果的な推進について審議し、必要な事業を行う。

(1) 健康増進計画の推進に関すること。

(2) 健康づくりの推進に関すること。

(3) 健康福祉関連事業の開催に関すること。

(4) 健康増進に関する啓蒙、啓発に関すること。

(5) その他、協議会の目的達成に必要な事項に関すること。

(平24訓令21・一部改正)

(組織及び委員)

第3条 協議会は、委員20名以内をもって組織し、別表第1に掲げる団体代表者等のなかから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とし再任は妨げない。ただし補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 協議会に次の役員を置く。

会長 1名

副会長 2名

監事 2名

2 会長は、委員の互選によって選出し、副会長、監事は、委員の中から会長が任命する。

3 会長は、協議会を統括し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときはその職務を代理する。

5 監事は、会務及び会計の状況を監査する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集する。

(顧問)

第6条 協議会の指導・助言を受けるため、顧問を置くことができる。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、健康増進課に置く。

2 事務局長及び会計は、健康増進課職員のうちから、会長が任命する。

(平24訓令21・平27訓令12・一部改正)

(経費)

第8条 協議会の経費は、市補助金、寄附金、その他の収入をもって充てる。

(平26訓令14・一部改正)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平26訓令14・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(尾花沢市健康づくり推進協議会設置要綱等の廃止)

2 尾花沢市健康づくり推進協議会設置要綱(昭和53年訓令第8号)及び尾花沢市ゴールドプラン推進委員会設置要綱(平成7年訓令第8号)は、廃止する。

(平成15年3月31日訓令第15号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年5月20日訓令第29号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年7月6日訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市健康福祉推進協議会設置要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年8月14日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平24訓令21・全改、平30訓令12・一部改正)

団体等名

尾花沢市連合区長会

尾花沢市老人クラブ連合会

尾花沢地区婦人会

尾花沢市医師会

尾花沢市歯科医師会

尾花沢市社会福祉協議会

尾花沢市保健委員協議会

尾花沢市食生活改善推進協議会

尾花沢市民生児童委員協議会

尾花沢市企業懇談会

尾花沢市小中学校長会保健指導担当者会

尾花沢市スポーツ協会

尾花沢市健康福祉推進協議会設置要綱

平成8年5月1日 訓令第5号

(平成30年8月14日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成8年5月1日 訓令第5号
平成15年3月31日 訓令第15号
平成19年3月26日 訓令第7号
平成23年5月20日 訓令第29号
平成24年7月6日 訓令第21号
平成26年3月31日 訓令第14号
平成27年3月31日 訓令第12号
平成30年8月14日 訓令第12号