○尾花沢市中央診療所医療機器、備品整備委員会設置規程

平成元年2月22日

訓令第3号

庁中

出先機関

(目的)

第1条 尾花沢市中央診療所における医療機器、備品の適正なる整備を行い、医療業務の充実を図るため、尾花沢市中央診療所医療機器、備品整備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 医療機器の新設及び更新等の調達計画に関すること。

(2) 医療機器、備品等の購入、修繕の要否及び価格の適正化に関すること。

(3) 医療機器の整備及び保守点検に関すること。

(4) 尾花沢市建設工事等指名業者選定審査会規程(昭和53年訓令第3号)による尾花沢市建設工事指名業者選定審査会に付議する1件100万円以上の備品購入に係る事案に関すること。

(5) 医療用備品についての情報及び資料の収集に関すること。

(6) その他委員長が必要と認める事項に関すること。

(委員)

第3条 委員会の委員は、中央診療所(以下「診療所」という。)の所長、副所長、医長、事務長、医事・庶務係長、主任技師及び看護婦長をもって構成する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は所長をもって充て、副委員長は副所長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。

4 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席を求めて意見を聞くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、診療所事務部庶務係において処理する。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成元年2月1日から適用する。

(平成16年6月14日訓令第45号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

尾花沢市中央診療所医療機器、備品整備委員会設置規程

平成元年2月22日 訓令第3号

(平成16年6月14日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成元年2月22日 訓令第3号
平成16年6月14日 訓令第45号