○尾花沢市指定給水装置工事事業者の違反行為に対する処分の基準等に関する要綱

平成11年3月30日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、尾花沢市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)尾花沢市指定給水装置工事事業者に関する規則(平成10年規則第11号。以下「規則」という。)に違反し、規則第8条及び第9条のいずれかに該当した場合における指定の取消し及び指定の停止処分の基準及び手続き等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(違反行為に対する処分基準)

第2条 違反行為に対する指定の取消し又は指定の停止の処分(以下「処分」という。)は、別表第1の違反項目ごとに定める処分基準に掲げる処分又は付与する点数の累積により行う。

2 違反行為が別表第1に定める2以上の項目に該当するときは、それぞれの点数を加算する。

3 指定工事業者に付与された点数は、当該点数の付与された日を起算日として2年を経過しなければ消滅しない。ただし、第1項の処分を受けたときは、当該処分のあった日をもって消滅する。

(違反行為の報告)

第3条 指定工事業者が別表第1に定める違反行為を行ったと認められるときは、関係者等から事情を聞き取りし、指定工事業者違反報告書(別記様式第1号)により市長に報告する。

(処分の決定)

第4条 違反行為を行った指定工事業者(以下「違反者」という。)が、別表第2に定める処分に関する決定基準に該当するときは、処分案を尾花沢市指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「審査委員会」という。)に諮る。

2 違反者に対する処分の決定は、審査委員会の審議結果を基に市長が行う。

(処分の通知)

第5条 違反者への処分の通知は、原則として通知書(別記様式第2号)により違反者(法人の場合はその代表者)の来庁を求め、処分通知書(別記様式第3号)を手渡すことにより行うものとする。

(処分の周知)

第6条 処分を行ったときは、規則第10条の規定により公示するとともに、関係機関に通知する。

(処分後の工事施行)

第7条 違反者が処分を受けた時点において、未竣工の工事があるときは、その工事に限り施行することができるものとする。

(口頭注意又は文書注意)

第8条 違反行為による累積点数が処分の対象となる点数に満たない場合であっても、当該点数が別表第3に定める口頭注意又は文書注意の決定基準に該当するときは、市長の決裁を経て口頭注意又は文書注意を行うものとする。

2 前項に定める口頭注意又は文書注意を行うときは、通知書(別記様式第2号)により違反者(法人の場合はその代表者)の来庁を求め、口頭で注意し又は注意書(別記様式第4号)を手渡すものとする。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成24年5月29日訓令第19号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(令和2年3月19日訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1

(平24訓令19・令2訓令8・一部改正)

規則違反に対する処分基準

違反項目等

処分基準

規則の関係条項

(1) 不正の手段により指定工事業者の指定を受けたとき

 

第8条第1号

① 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名に不正があるとき

指定取消し

第4条第2項第1号

② 事業所の名称及び所在地に不正があるとき

指定取消し

第4条第2項第2号

③ 選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号に不正があるとき

指定取消し

第4条第2項第2号

④ 機械器具の名称、性能及び数量に不正があるとき

指定取消し

第4条第2項第3号

⑤ 事業の範囲に不正があるとき

指定取消し

第4条第2項第4号

⑥ 誓約書に不正があるとき

指定取消し

第4条第3項第1号

⑦ 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿謄本、個人にあっては住民票の写しに不正があるとき

指定取消し

第4条第3項第2号

(2) 指定の基準に適合しなくなったとき

 

第8条第2号

① 事業所ごとに、給水装置工事主任技術者を置かないとき

指定取消し

第5条第1号

② 厚生省令で定める機械器具を有しなくなったとき

指定取消し

第5条第2号

③ 下記の欠格要件に該当したとき

イ 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

ハ 法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

ニ 指定の取消しの日から2年を経過しない者

ホ 業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

ヘ 法人であって、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるとき

指定取消し

第5条第3号

(3) 変更届を提出しないとき又は虚偽の届出をしたとき

 

第8条第3号

① 事業所の名称及び所在地等の変更届を指定期間内にしないとき

50点

第7条第1項第1号

② 氏名又は名称及び住所の変更届を指定期間内にしないとき

50点

第7条第1項第2号

③ 代表者の氏名変更届を指定期間内にしないとき

50点

第7条第1項第2号

④ 役員の氏名変更届を指定期間内にしないとき

50点

第7条第1項第3号

⑤ 廃止・休止・再開届出を指定期間内にしないとき

100点

第7条第3項

⑥ 休止届出後、無断で事業を再開したとき

100点

第7条第3項

⑦ 主任技術者の氏名又は免状交付番号の変更届を指定期間内にしないとき

50点

第7条第1項第4号

⑧ 虚偽の届出をしたとき

150点

第8条第3号

(4) 主任技術者の選任等に違反したとき

 

第8条第4号

① 主任技術者の選任を指定期間内にしないとき

指定取消し

第12条第1項

② 選任した主任技術者が欠けたときに新たに選任しないとき

指定取消し

第12条第2項

③ 主任技術者の選任・解任の届出をしないとき

50点

第12条第3項

④ 主任技術者の兼務に支障が生じたとき

100点

第12条第4項

(5) 運営基準に従った適正な工事の事業運営をすることができないとき

 

第8条第5号

① 工事ごとに選任した主任技術者を指名しないとき

100点

第13条第1号

② 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させないとき又は監督させないとき

150点

第13条第2号

③ 承認を受けた工法・工期その他の工事上の条件に適合しない工事を施行したとき

150点

第13条第3号

④ 政令第6条の基準に適合しない給水装置を設置したとき

150点

第13条第5号

⑤ 切断・加工・接合等に適さない機械器具を使用したとき

50点

第13条第5号

⑥ 工事ごとに指名した主任技術者に、下記の内容の記録を作成させず又は3年間保存しないとき

イ 施主の氏名又は名称

ロ 施行の場所

ハ 施行完了年月日

ニ 主任技術者の氏名

ホ 竣工図

ヘ 工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項

ト 構造・材質が政令で定める基準に適合していることの確認の方法及びその結果

50点

第13条第6号

(6) 市長の求めに対し、指名された主任技術者又は工事を行った事業所に係る他の主任技術者を、正当な理由なしに検査に立ち会わせないとき

150点

第8条第6号

第16条

(7) 市長の求めに対し、正当な理由がなく報告及び資料の提出に応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき

応じないとき100点

第8条第7号

第17条

虚偽の報告等150点

(8) 施行する工事が、水道施設の機能に障害を与え又は与えるおそれが大であるとき

審査委員会による審議

第8条第8号

(注) 規則:尾花沢市指定給水装置工事事業者に関する規則(平成10年規則第11号)

別表第2

違反行為に対する処分の決定基準

処分に関する決定基準

処分の内容

(1) 累積点数が150点以上のとき、150点毎に

停止1箇月(最長6箇月)

(2) 累積点数が900点を超えたとき

指定取消し

(3) 違反行為が別表第1に定める処分基準の「指定取消し」に該当するとき

指定取消し

(4) 指定の停止処分期間中に工事を施行したとき

指定取消し

(5) 違反行為が別表第1に定める処分基準の「審査委員会による審議」に該当するとき

審査委員会の審議により決定

(6) 2年間に指定停止処分を重複して受けたとき

審査委員会の審議により決定

別表第3

口頭注意又は文書注意の決定基準

注意に関する決定基準

注意の内容

(1) 累積点数が50点以上100点未満のとき

口頭注意

(2) 累積点数が100点以上150点未満のとき

文書注意

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尾花沢市指定給水装置工事事業者の違反行為に対する処分の基準等に関する要綱

平成11年3月30日 訓令第9号

(令和2年4月1日施行)