○尾花沢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成5年6月21日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、尾花沢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年条例第24号。以下「条例」という。)第19条に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則18・一部改正)

(占有者の範囲)

第2条 条例第4条に規定する占有者の範囲は、次のとおりとする。

(1) 学校、保育所、病院、スーパーマーケット、遊戯場、その他これに類する多数の者の出入する事業所等の占有者

(2) 官公署、銀行、工場、その他これに類する多数の者が勤務する事業所等の占有者

(3) 旅館、料理飲食店、魚貝類店、青果物店、その他これに類する商店等の占有者

(平25規則18・一部改正)

(一般廃棄物の処理申請)

第3条 処理施設において、一般廃棄物(し尿又は浄化槽に係る汚泥を除く。)の処理を受けようとする一般廃棄物処理業者及び前条の占有者は、あらかじめ廃棄物処理申請書(別記様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をしたときは、廃棄物搬入許可証(別記様式第1号の2)を交付するものとする。

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第4条 条例第5条第1項前段の規定により、一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(別記様式第2号)を、市長に提出しなければならない。

2 条例第5条第2項前段の規定により、一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可申請書(別記様式第3号)を、市長に提出しなければならない。

3 条例第5条第1項後段又は条例第5条第2項後段の規定により、事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(別記様式第4号)を、市長に提出しなければならない。

(許可証)

第5条 条例第6条第1項に規定する許可証は、一般廃棄物収集運搬業許可証(別記様式第5号)とする。

2 条例第6条第2項に規定する許可証は、一般廃棄物処分業許可証(別記様式第6号)とする。

(許可証再交付)

第6条 条例第6条第3項の規定により、許可証の再交付を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可証再交付申請書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(変更、廃止届出)

第7条 条例第7条第1項の規定により廃止又は変更したときは、一般廃棄物処理業廃止・変更届出書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(浄化槽清掃業の許可申請等)

第8条 条例第10条で準用する条例第5条の規定により、浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(浄化槽清掃業許可証)

第9条 条例第10条で準用する条例第6条に規定する許可証は、浄化槽清掃業許可証(別記様式第10号)とする。

(浄化槽清掃業変更・廃止)

第10条 条例第11条又は第12条の規定により、変更又は廃止したときは、浄化槽清掃業変更・廃止届出書(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(浄化槽清掃業許可証再交付)

第11条 条例第10条で準用する条例第6条第3項の規定により、許可証の再交付を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可証再交付申請書(別記様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(平25規則18・一部改正)

(産業廃棄物の範囲等)

第12条 条例第15条に規定する市長が定める産業廃棄物は、次のとおりとする。

(1) 紙くず(紙加工品の製造業及び印刷製本業に係る者に限る。)

(2) 木くず(建設業に係るもの(工作物の除去に伴って生じたものに限る。)及び木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。))

(3) 繊維くず(繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)に係るものに限る。)

(4) 金属くず

(5) ガラスくず及び陶磁器くず

2 市長は、一般廃棄物の処分に支障があると認めるときは、前項に定める産業廃棄物の搬入量等について制限することがある。

(平25規則18・一部改正)

(産業廃棄物の処理申請)

第13条 前条第1項に定める産業廃棄物の処分を受けようとする事業者又は産業廃棄物処理業者は、あらかじめ産業廃棄物搬入計画書(別記様式第13号)を添えて、廃棄物処理申請書(別記様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をしたときは、廃棄物搬入許可証(別記様式第1号の2)を交付するものとする。

(実績報告書)

第14条 条例第18条に規定する報告は、四半期ごとにその翌月の5日までに一般廃棄物処理業務実績報告書(別記様式第14号)又は浄化槽清掃業務実績報告書(別記様式第15号)を市長に提出することにより行うものとする。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月4日から適用する。

(平成25年3月19日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平25規則18・一部改正)

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尾花沢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成5年6月21日 規則第14号

(平成25年3月19日施行)