○尾花沢市衛生ステーション施設設置補助金交付要綱

平成8年5月15日

告示第5号

注 平成25年9月から改正経過を注記した。

(目的及び交付)

第1条 市長は、廃棄物処理の促進を図るため、市内、各衛生組合単位を対象とした衛生ステーション施設設置(新設・更新・修繕)を行う経費につき、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号)及びこの要綱に定めるところにより補助金を交付する。

(施設の規格及び補助金の額)

第2条 施設の規格は別表に定めるもの又は同等品以上のものとし、補助金の限度額は、新設・更新の場合は、50,000円とし、修繕の場合は、13,000円とする。

(平25告示110・平26告示11・一部改正)

(交付申請)

第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金交付決定書(別記様式第2号)により申請者に通知する。

(実績報告)

第5条 補助金の交付の決定を受けた者は、衛生ステーション施設設置(新設・更新・修繕)が完了したときは、補助金実績報告書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(書類の提出)

第6条 この補助金に関して市長に提出する書類は1部とする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成12年7月27日訓令第45号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月31日訓令第28号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月22日訓令第12号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成25年9月20日告示第110号)

この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年2月14日告示第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表

衛生(ゴミ)ステーション規格

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仕様―構造材 等辺山形鋼 L―30×30×3 L―25×25×3

金鋼 Jis @3532 3.2m/m―10#

床 コンパネ ((ア))12m/m

溶接 電気溶接

屋根 ビニールナマコ

名称

寸法

数量

単価

金額

摘要

鋼材

 

34,812

 

 

材工共(溶接除く)

コンパネ

1,820×910×12

2枚

 

 

 

ビニールナマコ

1,820×600

2枚

 

 

フック共

金鋼

40―10#

1式

 

 

W―1000使用

溶接料

 

1式

 

 

 

雑費

 

1式

 

 

塗装その他

運搬諸経費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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尾花沢市衛生ステーション施設設置補助金交付要綱

平成8年5月15日 告示第5号

(平成26年2月14日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成8年5月15日 告示第5号
平成12年7月27日 訓令第45号
平成13年3月31日 訓令第28号
平成14年3月22日 訓令第12号
平成25年9月20日 告示第110号
平成26年2月14日 告示第11号