○尾花沢市浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱

平成12年8月1日

訓令第47号

注 平成24年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 市長は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、公衆衛生の向上と生活環境の保全を図るため、浄化槽の設置に要する経費に対し、尾花沢市補助金の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生活雑排水 厨房、洗濯施設及び入浴施設等から排出される排水(工場排水・雨水・温泉排水及びその他の特殊排水を除く。)をいう。

(2) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(補助対象区域)

第3条 補助金の交付対象となる区域(以下「補助対象区域」という。)は下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の認可又は同法第25条の3第1項の認可を受けた事業計画に定められた予定処理区域、農業集落排水事業整備実施地区以外の尾花沢市全域とする。ただし、下水道整備計画区域にあっては、当分のあいだ整備が見込まれない区域とする。

(令5告示59・一部改正)

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、第3条に規定する補助対象区域内において、次に掲げる建物に法第5条第1項に基づく設置の届出又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認の申請を行い、第2条第2号に規定する浄化槽を設置する事業とする。

(1) 住宅(小規模店舗等を併設した住宅の場合は住宅部分の面積より算出した人槽区分を補助対象とする。)

(2) 公共的な施設で市長が特に認める施設

(令2訓令9・令5告示59・一部改正)

(補助対象者)

第5条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、第4条に規定する補助対象事業により浄化槽を設置する者とする。ただし、補助対象者及び補助対象者と同一世帯員が市税、水道使用料、公共施設使用料等を滞納している場合は、補助対象者としない。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、浄化槽の本体工事に要する費用の額のうち、別表に定める区分に応じた補助金限度額又は予算の範囲内で算出した額のいずれか少ない額とする。

(平24訓令16・平25訓令21・一部改正)

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、本体工事の着工前かつ補助申請年度の1月31日までに、尾花沢市浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 法第5条第1項に規定する届出書の写し又は同条同項ただし書きの規定による建築基準法に基づく確認申請書等のし尿浄化槽設置調書の写し及びそれに添付する書類一式

(2) 浄化槽設置工事見積書(配管工事を含めた工事明細書)

(3) 住宅等を借りている者は、所有者の承諾書

(4) その他市長が必要と認める書類

(令5告示59・一部改正)

(交付決定の通知)

第8条 市長は、第7条の補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査して補助金交付の可否を決定し、尾花沢市浄化槽設置整備事業費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付の条件等)

第9条 第8条の補助金交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は浄化槽の種類(規模等)を変更する場合又は事業を取消する場合は、変更承認申請書(別記様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、予定の期間内に事業が完了しない場合、又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

3 補助事業者は、浄化槽を設置してから、公共下水道事業及び農業集落排水事業実施区域に編入された場合、補助事業者の地区が供用開始された日から3年以内に上記施設に接続しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、事業が完了したときは、工事完了後30日を経過する日又は交付決定にかかわる年度の2月25日のいずれか早い日までに、浄化槽設置整備事業実績報告書(別記様式第4号)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽設置工事費精算書及び工事写真

(2) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助事業者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)

(3) 法第11条に規定する定期点検申込書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(令5告示59・一部改正)

(管理状況の報告)

第11条 市長は、この要綱により補助を受けて設置した浄化槽の管理者に対し、法第7条及び第11条に規定する水質検査結果並びに法第10条に規定する保守点検及び浄化槽の清掃の結果について、報告を求めることができる。

(補助金の返還)

第12条 市長は、規則第18条に定めるもののほか、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、補助金の一部又は全部の返還を求めることができる。ただし、第4号については、適正な使用及び管理を行った上で浄化槽としての機能を果たさなくなった場合及び公共下水道・農業集落排水事業に接続した場合を除く。

(1) 法に違反して当該浄化槽を使用しているとき。

(2) 不法な手段でこの補助金の交付を受けたとき。

(3) この要綱に違反したとき。

(4) 当該浄化槽を廃止したとき。

(施工確認)

第13条 市長は、事業を適正に執行するため、設置工事の状況を施工の現場において確認することができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和10年5月31日まで効力を有するものとする。

(令5告示59・追加)

(経過規定)

3 この要綱施行の際、現に従前の要綱の規定に基づいてなされた申請、届出、処分その他の手続きは、この要綱の相当規定に基づいてなされた処分又は手続きとみなす。

(令5告示59・旧第2項繰下)

(平成14年3月22日訓令第10号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日訓令第16号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年6月1日訓令第31号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月26日訓令第12号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日訓令第19号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月13日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱及び改正後の尾花沢市指定地区浄化槽設置事業費補助金交付要綱の規定は、平成24年度事業から適用する。

(令和2年3月19日訓令第9号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日告示第59号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(令2訓令9・令5告示59・一部改正)

人槽区分

補助金限度額

5人槽

390,000円

6~7人槽

474,000円

8人槽以上

660,000円

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尾花沢市浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱

平成12年8月1日 訓令第47号

(令和5年4月1日施行)