○尾花沢市生活排水設備等改造資金融資あっせん及び利子補給要綱

平成13年5月31日

訓令第41号

注 平成24年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、尾花沢市大石田町流域関連公共下水道及び尾花沢市農業集落排水処理施設の処理区域内並びに尾花沢市指定地区浄化槽設置事業費補助金交付要綱(平成14年訓令第9号)第4条第1項第1号に規定する建物で、既設くみ取便所を水洗便所に改造する工事及び排水設備工事(以下「改造工事等」という。)を行う者に対し、改造工事等に必要な資金(以下「改造資金」という。)の融資あっせん及び利子補給について必要な事項を定めるものとする。

(平24訓令27・一部改正)

(取扱金融機関)

第2条 市長は、改造資金の融資あっせんについて、金融機関を指定するものとする。

2 前項の指定を受けた金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、改造資金の融資申込みを受けた場合において、その内容を審査し不適当と認めたときは融資を行なわないことができる。

(平24訓令27・一部改正)

(融資あっせん対象者)

第3条 改造工事等を行う者で、改造資金の融資あっせんを受けることができる者(法人を除く。)は、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 処理区域内及び指定地区内における建築物所有者又はその同意を得た者であること。

(2) 改造資金を一時に負担することが困難であると認められること。

(3) 市税、公共下水道事業負担金、農業集落排水事業分担金、水道使用料を滞納していないこと。

(4) 下水道、農業集落排水事業、浄化槽に関する法令に定める期間内に改造工事等を完了していること。

(平24訓令27・一部改正)

(融資あっせん額)

第4条 融資あっせんの限度額は、1世帯を1件とし、100万円以内で市長が定めた額とする。

2 前項の融資額は、1万円を単位とし、1万円未満の端数は切り捨てる。

(平24訓令27・一部改正)

(融資あっせんの条件)

第5条 市長が改造資金の融資あっせんを行う条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 償還期間は、融資を受けた日の属する月の翌月から起算して60箇月以内とする。ただし、期間内に一括繰上償還をすることができる。

(2) 償還方法は、毎月元金均等償還とし、100円未満の端数があるときは、その端数金額を最初の月の償還額に合算するものとする。

(3) 融資利率は、市長が取扱金融機関との間で締結する契約の定めによる。

2 前項以外の条件は、取扱金融機関の定めるところによる。

(平24訓令27・一部改正)

(利子補給)

第6条 市長は、改造資金の融資を行った取扱金融機関に対し、別表第1に定めるところにより融資を受けた者が支払う利子を補給するものとする。ただし、平成24年度から合併処理浄化槽整備を開始する指定地区の融資を受けた者が支払う利子の補給は、別表第2に定めるところによる。

2 市長は、金融情勢の変化その他相当の理由があると認めるときは、利子補給率を変更することができる。

3 利子の補給は、市長と取扱金融機関との間に締結する契約により行うものとする。

(平24訓令27・一部改正)

(融資あっせんの申請)

第7条 改造資金の融資あっせんを受けようとする者は、尾花沢市生活排水設備等改造資金融資あっせん申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

(平24訓令27・一部改正)

(融資あっせんの決定)

第8条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、内容を審査し、尾花沢市生活排水設備等改造資金融資あっせん決定(却下)(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(平24訓令27・一部改正)

(融資の手続)

第9条 融資あっせん対象者が、融資を受けようとするときは、前条の決定通知書を取扱金融機関に提出するものとする。

2 取扱金融機関は、前項の決定通知書の提示を受けて融資を行うものとする。

(平24訓令27・一部改正)

(融資状況報告)

第10条 取扱金融機関は、毎月の尾花沢市生活排水設備等改造資金融資状況報告(別記様式第3号)並びに尾花沢市生活排水設備等改造資金資金貸出及び完済通知書(別記様式第4号)を翌月15日までに市長に提出しなければならない。

(利子補給の取消し)

第11条 市長は改造資金の融資を受けたものが次の各号の一に該当すると認めた場合は、補給した利子の全部または一部の返還を求めることができる。

(1) 改造資金を改造工事等以外の用途に使用したとき。

(2) 偽り、その他不正な手段により改造資金の融資を受けたとき。

(3) その他市長が不適切と認めたとき。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長と取扱金融機関が協議して定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月22日訓令第11号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日訓令第30号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年9月20日訓令第27号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市生活排水設備等改造資金融資あっせん及び利子補給要綱の規定は、平成24年度分以後の利子の補給から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の尾花沢市生活排水設備等改造資金融資あっ旋及び利子補給要綱第6条の規定により指定地区の融資を受けた者が支払う利子の補給については、なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

(平24訓令27・追加)

公共下水道及び農業集落排水施設処理区域の場合

指定地区の場合

利子補給率

処理開始の告示の日から改造工事等完成までの期間

改造工事等完成期日の属する年度

1年以内

指定年度初年度目

100%

1年を超え2年以内

指定年度2年度目

80%

2年を超え3年以内

指定年度3年度目

60%

別表第2(第6条関係)

(平24訓令27・追加)

指定地区

利子補給率

処理開始の告示の日から改造工事等完成までの期間

指定年度初年度目から指定年度5年度目まで

60%

(平24訓令27・一部改正)

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(平24訓令27・一部改正)

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(平24訓令27・一部改正)

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(平24訓令27・一部改正)

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尾花沢市生活排水設備等改造資金融資あっせん及び利子補給要綱

平成13年5月31日 訓令第41号

(平成24年9月20日施行)