○尾花沢市墓地設置条例施行規則

昭和52年12月26日

規則第32号

(目的)

第1条 この規則は、尾花沢市墓地設置条例(昭和52年条例第32号)第4条の規定に基き尾花沢市墓地(以下「墓地」という。)の管理運営に関する必要な事項を定めるものとする。

(使用目的の制限)

第2条 この墓地は、墳墓の用に供する目的以外に使用することはできない。ただし、碑石、形像類の設置、休憩所設備その他墳墓及び祭祀に伴う使用についてはこの限りでない。

(墓地管理者)

第3条 墓地埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第12条の規定に基く墓地管理者は市長とする。

(墓地組合の設置)

第4条 この墓地の適正な管理を行うため、墓地組合を設置することができる。

(使用者の資格)

第5条 墓地を使用しようとする者は、本市に住所を有する者でなければならない。

(使用の許可申請)

第6条 墓地を使用しようとする者は、墓地使用許可申請書(別記様式第1号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。

(使用許可書の交付等)

第7条 市長は、墓地の使用を許可したときは墓地使用許可書(別記様式第2号)を交付し、許可しない場合は、その旨を申請者に通知する。

(施設工事(変更)の許可申請)

第8条 墓地に碑石等の施設をしようとするとき、又は変更しようとするときは、墓地施設工事(変更)申請書(別記様式第3号)を提出し墓地施設工事(変更)許可書(別記様式第4号)を受けなければならない。

(本籍・住所等変更届)

第9条 墓地使用者は、本籍住所もしくは使用者の死亡等により氏名に変更があつたときは、墓地使用者の本籍住所氏名変更届(別記様式第5号)を提出しなければならない。

2 前項の場合において、市外に住所を移動しようとする者は、本市に住所を有する者から代理人を選定し、代理人選定届(別記様式第6号)を提出しなければならない。

(使用面積の基準)

第10条 墓地の使用面積は、1世帯につき6.5平方メートル以内とする。

(使用許可の取消)

第11条 墓地の使用について次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) 市長において公益上必要があると認めたとき。

(2) 住所不明となつて10年を経過したとき。

(3) 目的以外に使用したとき。

(4) 転貸したとき。

(5) その他使用者に許可を取り消す相当の理由があると認められるとき。

(不要墓地の返還)

第12条 墓地使用者は、改葬またはその他の事由により墓地が不要となつたとき、及び第11条の規定により許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に復し返還しなければならない。

2 第11条第1号から第5号までの規定により許可を取り消されたため使用者が損害を受けることがあつても市はその責任を負わない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に使用許可を受けているものはこの規則による許可を受けたものとみなす。

3 前項の場合において、市外に住所を有する者は、この規則による代理人選定届を提出しなければならない。

4 尾花沢市墓地管理規則(昭和48年規則第13号)は、廃止する。

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尾花沢市墓地設置条例施行規則

昭和52年12月26日 規則第32号

(昭和52年12月26日施行)