○尾花沢市化製場等に関する施行細則

平成元年3月31日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この細則は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(死亡獣畜の特別処理の許可申請)

第2条 法第2条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は死亡獣畜特別処理許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(動物の飼養又は収容の許可申請)

第3条 法第9条第1項の規定による許可を受けようとする者は、動物飼養(収容)許可申請書(別記様式第2号)に飼養(収容)施設の構造設備及び周辺の区域の状況を明らかにした添付書類を添付して市長に提出しなければならない。

(動物の種類等の届出)

第4条 法第9条第4項の規定による届出は、別記様式第3号による届出書に施設の構造設備を明らかにした書類を添付のうえ提出して行うものとする。

(動物の飼養又は収容許可申請書記載事項の変更等の届出)

第5条 法第9条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可申請書に記載した事項を変更したとき、又は動物の飼養若しくは収容を停止し、若しくは廃止したときは、当該変更又は停止若しくは廃止後10日以内に動物飼養(収容)許可申請書記載事項変更(停止、廃止)(別記様式第4号)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(手数料)

第6条 市長は、法第9条第1項の規定により動物の飼養又は収容の許可の申請をする者から手数料を徴収する。ただし、特に必要があると認めるときは、減免することができる。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年3月15日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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尾花沢市化製場等に関する施行細則

平成元年3月31日 訓令第12号

(平成7年3月15日施行)