○尾花沢市雪国の暮らしを明るくする条例

昭和59年9月29日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、市と市民が互いに協力し、地域ぐるみで秩序ある雪処理をはかることによつて雪を克服し、明るく、住みよい生活環境をつくることを目的とする。

(市の役割)

第2条 市は、この条例の目的を達成するため、克雪に関する総合的かつ計画的な施策を実施するものとする。

2 市は、前項の施策を遂行するため、総合的な除雪計画を策定し、市民にその周知徹底を図り、的確かつ円滑な実施に努めなければならない。

(市民の役割)

第3条 市民は、除雪計画の推進に積極的に協力するとともに、自らの雪は自らの責任と負担において処理するという原則を守り、市民福祉の増進に寄与するよう努めなければならない。

2 市民は、隣組等地域の自治組織を通して相互に協力し、地域の実情に応じて自主的な除雪対策を実施するよう努めなければならない。

3 市民は、雪処理にあたつては、特に次のことを守らなければならない。

(1) 道路における交通を妨害しないよう適切な措置を講ずること。

(2) 河川、道路側溝、流雪溝、用水路等(以下「河川等」という。)の流水に支障を及ぼさないよう適切な措置を講ずること。

4 市民は、住宅、車庫、及び塀その他これらに類するものを建築しようとする場合、除雪計画の遂行に障害とならないよう十分配慮しなければならない。

(水資源の有効利用)

第4条 市と市民は、雪処理にあたつて、水資源が有限であることを認識し、有効利用に努めなければならない。

(勧告及び禁止)

第5条 市長は、除雪計画対象道路等に雪が人為的に放置され、除雪計画の遂行に支障があると認めるとき、または河川等への排雪方法が適切でないため流水に支障があると認めるときは、その原因となる行為をした者に対し、その除去等必要な措置をとるよう勧告することができる。

2 市長は、除雪計画の遂行に支障があると認めるときは、必要に応じて、関係機関と協議し、区域及び日時を定め、河川等への排雪を禁止することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

尾花沢市雪国の暮らしを明るくする条例

昭和59年9月29日 条例第25号

(昭和59年9月29日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 環境保全
沿革情報
昭和59年9月29日 条例第25号