○尾花沢市リサイクル・データバンク事業実施要綱

平成11年11月1日

訓令第23号

(目的)

第1条 この事業は、「雪とスイカと花笠のまち」環境基本計画に基づき、不用になった生活用品等の再利用についての情報交換を広め、リサイクルを促進することによって地球環境の保全と資源の有効利用に資することを目的とする。

(事業の対象者)

第2条 この事業の対象者は、本市に居住する者とする。

(登録)

第3条 この事業に登録しようとする者は、尾花沢市リサイクル・データバンク事業登録カード(別記様式)を尾花沢市(以下「市」という。)に提出しなければならない。

(登録物品)

第4条 この事業に登録できる物品は、不用になった生活用品及び趣味・スポーツ用品などの、譲りたい物、あげたい物及び欲しい物とする。

(情報提供)

第5条 市は、登録された物品名を広報紙に掲載し周知するものとする。

(登録期間)

第6条 登録物品の情報提供期間は、登録を受けた日から3カ月間とする。

(登録物品の保管)

第7条 譲りたい物、あげたい物として登録した物品の保管は、登録者本人が行うものとする。

(交渉)

第8条 登録物品の譲渡に係る交渉は、すべて登録当事者間で行うものとする。

(免責)

第9条 登録物品の瑕疵及び交渉結果については、市は一切の責任を負わないものとする。

(報告)

第10条 登録期間中に登録物品についての交渉が成立したときは、登録者は速やかに市に報告し登録を抹消しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行する。

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尾花沢市リサイクル・データバンク事業実施要綱

平成11年11月1日 訓令第23号

(平成11年11月1日施行)