○尾花沢市団体営土地改良事業補助金交付規則

昭和53年6月9日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、農業の近代化と生産性の向上を図るため、土地改良区、共同施行、その他市長が適当と認める団体が土地改良事業を行う場合において市長が予算の範囲内で団体に対し交付する補助金に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業及び補助率等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業及び補助率は別表のとおりとし1地区当り10万円以上200万円以下の事業を対象とする。

(補助金交付申請)

第3条 補助金交付申請書の提出期限は市長が別に定める日とし、提出書類は次のとおりとする。

(1) 補助金交付申請書(別記様式第1号)

(2) 事業計画書(別記様式第2号)

(3) 収支予算書(別記様式第3号)

2 共同施行の場合は、前項に規定する書類のほかに代表者選定届(別記様式第4号)を提出しなければならない。

(申請内容の変更)

第4条 前条に規定する申請内容のうち、代表者または事業量、事業費の20パーセント以上の変更を行う場合は、あらかじめ市長の指示を受けなければならない。

(実績報告)

第5条 補助事業実績報告書の提出期限は、補助事業完了後20日を経過する日または補助金の交付に係る年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日とし、提出すべき書類は次のとおりとする。

(1) 実績報告書(別記様式第5号)

(2) 収支精算書(別記様式第3号)

(3) 工事出来高調書(別記様式第6号)

(補助金の額の決定)

第6条 市長は前条に規定する報告を受けた場合において、書類の審査及び必要に応じて現場調査を行い、適切であると認めたときは交付すべき補助金の額を決定し、補助事業の申請者に通知(別記様式第7号)しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 市長は次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金の全部または一部の返還を命ずることができる。

(1) 第4条の規定に違反したとき。

(2) 事業の施行等が不適当と認められたとき。

(3) 事業の精算額が補助額を下まわつたとき。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年度事業から適用する。

2 尾花沢市営土地改良事業施行規則(昭和37年規則第13号)は廃止する。

(昭和55年1月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年度事業から適用する。

(平成7年3月20日規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

別表 補助対象事業及び基準

補助対象事業は全て受益面積1ヘクタール以上5ヘクタール未満を原則とし、かつ下記の基準を満たすものでなければならない。

工種

基準

補助率

農道整備事業

生活道路的性格を有しないもので延長100メートル以上500メートル未満で幅員2.5メートル以上で新設または改修するもの

30パーセント

かんがい排水事業

新設または改修するもの

30パーセント

暗渠排水事業

農地につき行う暗渠排水事業で完全暗渠であるもの

30パーセント

その他市長が特に認める事業

 

30パーセント

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尾花沢市団体営土地改良事業補助金交付規則

昭和53年6月9日 規則第9号

(平成7年3月20日施行)