○野黒沢堤の設置及び管理に関する条例

平成11年9月9日

条例第22号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、野黒沢堤の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(位置)

第2条 野黒沢堤の位置は、次のとおりとする。

尾花沢市大字野黒沢562―1

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

野黒沢堤の設置及び管理に関する条例

平成11年9月9日 条例第22号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 農林水産/第2節 農業一般
沿革情報
平成11年9月9日 条例第22号
平成18年3月20日 条例第22号