○尾花沢市農業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する条例

平成13年3月23日

条例第21号

注 平成26年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、農業用排水の水質保全及び農村生活環境の改善を図るため、農業集落排水処理施設の設置及び管理等について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 尾花沢市農業集落排水処理施設(以下「排水処理施設」という。)を設置しその名称及び処理区域は、別表1のとおりとする。

(用語の意義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 処理区域 排水処理施設により、汚水を処理できる区域であって、市長が供用の開始を公示した区域をいう。

(2) 排水処理施設 汚水を排除させるために設けられた排水管、マンホール、汚水枡及びこれに接続して汚水浄化するために設ける処理施設等で市が設置し管理するものをいう。

(3) 排水設備 汚水を排水処理施設に排除するために必要な排水管、その他の排水施設で使用者が設置管理するものをいう。

(4) 汚水 生活若しくは事業等に起因するし尿、生活排水をいう。

(5) 使用者 排水設備により汚水を排水処理施設に排除し、現にこれを使用する者及び排水処理施設を使用する者をいう。

(6) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(7) 使用月 尾花沢市水道給水条例(平成10年条例第13号)第24条に規定する毎月のメーター点検定例日から次の月のメーター点検定例日までをいう。

(供用開始の公示)

第4条 市長は、排水処理施設の供用を開始しようとする場合においては、あらかじめ当該排水処理施設の名称、処理区域及び供用開始の期日その他必要な事項を公示しなければならない。

(排水設備の設置)

第5条 排水処理施設の処理区域内に住宅等を有する者は、排水処理施設の供用開始までに排水設備を設置しなければならない。

2 排水処理施設の供用開始した後、処理区域内に住宅等を新設する者は排水設備を設置しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(排水設備の計画の承認)

第6条 排水設備の新設、増設又は改造(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、その計画が規則で定める排水設備の設置及び構造に関する技術上の基準に適合するものであることについて、あらかじめ市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない軽易工事等については、この限りでない。

(排水設備の工事の施工)

第7条 排水設備の新設等の施工は、市長が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者の監理の下においてでなければ施工してはならない。ただし、市において工事を施工するときは、この限りでない。

2 排水設備の施工にあたっては、市長が別に定める方法によるか関係する法令の規定によらなければならない。

(排水設備の工事の検査)

第8条 新設等の工事が完成したときは、工事完成の日から7日以内に市長にその旨を届出て検査を受けなければならない。

(使用者の遵守義務)

第9条 使用者は次に掲げる各号を遵守しなければならない。

(1) 雨水を排除するために排水処理施設を使用してはならない。

(2) 排水処理施設の機能を妨げ、又は損傷させるおそれのある物を排除させてはならない。

(3) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第1項の規定に定める排水基準を定める総理府令(昭和46年総理府令第35号)に適した水質により排除しなければならない。

(4) し尿を排水処理施設に排除するときは、水洗便所によって排除しなければならない。

(使用開始等の届出)

第10条 使用者は、排水処理施設の使用を開始し、休止、若しくは廃止し、又は現に休止しているものの使用を再開したときは、市長が別に定めるところにより、遅滞なくその旨を届出なければならない。

(使用者の変更)

第11条 使用者に変更があったときは、新たに使用者となった者が、その旨を市長に届出なければならない。

(使用料の徴収)

第12条 市長は、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、1使用月に使用者が排除した汚水の量に応じ、別表2の定めるところにより算定した合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した金額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

3 月の中途において、排水処理施設の使用を開始し、休止若しくは廃止した場合の算定基準は、市長が別に定める。

(平26条例5・令元条例26・一部改正)

(使用料の納期及び徴収方法)

第13条 使用料は、納入通知書による納付、口座振替及び集金の方法により毎月徴収する。ただし、市長が認めたときはこの限りではない。

2 使用料の納期は、納入の通知を受けた日からその月の末日までとする。ただし、12月においては同月27日までとする。

3 市長は、特別の事情があると認めた場合は前項の納期を変更することができる。

(汚水量の認定)

第14条 汚水量の認定は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 水道水を使用した場合は、水道水の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 水道水と水道以外の水を併用した場合は、第1号の規定による使用水量に前号の規定により認定した使用量を加えたものとする。

(使用料の減免)

第15条 市長は、災害その他特に減免を必要と認める者に対し、使用料を減免することができる。

(督促等)

第16条 使用者が納期限までに使用料を納付しないときは、尾花沢市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和40年条例第34号)の定めるところにより取り扱う。

(過料)

第17条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第6条の規定による承認を受けないで排水設備の工事を実施した者

(2) 第7条及び第9条の規定に違反した者

(3) 第13条の使用料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

第18条 虚偽その他不正な手段により使用料の徴収を免れようとした者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日条例第13号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年1月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(尾花沢市農業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する条例に関する経過措置)

4 この条例による改正後の尾花沢市農業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している排水処理施設で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月27日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の尾花沢市農業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している排水処理施設で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

別表1

施設の名称

処理区域

牛房野地区農業集落排水処理施設

尾花沢市大字牛房野 字南沢、字コヒ沢、字川ノ宿、字下宿、字高野、字太田、字大宿、字小田宿、字西宿字仲田、字楯の下

毒沢地区農業集落排水処理施設

尾花沢市大字毒沢 字屋敷浦、字前田、字上ノ台

宮沢西部地区農業集落排水処理施設

尾花沢市大字正厳 字清水前、字下宿、字浦宿、字北浦、字上宿、字宮原

尾花沢市大字丹生 字東沢、字南、字入道山、字前田、字西本、字中野、字森岡、字志田、字西原、字上ノ野、字安久戸

別表2

使用料

基本料金

超過料金

(1m3につき)

基本汚水量

料金

10m3まで

1,500円

150円

尾花沢市農業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する条例

平成13年3月23日 条例第21号

(令和元年10月1日施行)